決算期を変更した場合の経営事項審査の申請は、従来の経営事項審査とは手続きが異なっています。
決算期の変更を行うことにより、建設会社には特殊な経営事項審査を受審することが必要になります。
一般的な経営事項審査は、直近の決算期を審査対象事業年度としますが、決算期を変更した場合には、変更後の決算期を審査対象事業年度とします。
変更後の決算期が12ヶ月未満の場合には、直近の決算期と変更後の決算期を合わせて12ヶ月の期間で審査対象事業年度とします。
決算期を変更したことにより12カ月に満たない期間で終了した事業年度について、経営事項審査(経審)を申請する場合は、通年の事業年度で受ける経審とは、申請要領、審査の取扱い等において、若干異なる部分があります。
決算期の変更があり、当期(審査対象事業年度)が12カ月に満たない場合でも、経営状況分析の審査対象事業年度の期間は12カ月で申請しなければなりません。
- 決算期変更後の経営事項審査は、次の点で注意が必要です。
- 審査対象事業年度が12ヶ月未満の場合は、直近の決算期と変更後の決算期を合わせて12ヶ月の期間で審査が行われます。
- 審査基準日は、審査対象事業年度の期末日となります。
- 利益額や完成工事高の算出は、経営状況分析の際の換算報告書の作成と同様の計算を行います。
- 決算期変更の場合は、建設業許可の決算変更届も提出する必要があります。
- 決算期変更届を提出します。
- 決算期変更届を管轄の税務署に提出します。
- 決算期変更届は、税務署のウェブサイトからダウンロードできます。
- 経営事項審査の申込書を提出します。
- 決算期変更届の提出後、経営事項審査の申込書を管轄の建設業許可行政庁に提出します。
- 申込書は、建設業許可行政庁のウェブサイトからダウンロードできます。
- 必要書類の提出、申込書のほかに、次の必要書類を提出します。
- 決算書(変更後の決算期の決算書)
- 貸借対照表(変更後の決算期の貸借対照表)
- 損益計算書(変更後の決算期の損益計算書)
- 建設業許可証
- 審査を受けます。
- 必要書類の提出後、審査を受けます。
- 審査の結果は、審査終了後1ヶ月程度で通知されます。