経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負う場合に建設業者が受けなければならない審査のことです。
公共工事の発注では、競争入札に参加する建設業者について資格審査を行うこととされてします。
当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化して、順位をつけて格付けをします。
客観的事項の審査が経営事項審査であり、この審査では「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性など)」について数値化し評価します。
経営事項審査の工事経歴書とは
工事経歴書は建設業の許可をもらうのに必要な書類の1つで、一定の期間の完成工事と未完工事を記載することになっています。
公共工事の入札参加に必要な経営事項審査は、工事経歴書の提出が必要になっています。
経営事項審査用の工事経歴書の書き方
経営事項審査用の工事経歴書は、建設業者の経営事項審査において、業者の経営能力を評価するための審査項目の一つである工事実績を評価するための資料です。
- 経営事項審査の工事経歴書では、次の項目を記載します。
- 工事名
- 請負金額
- 工事期間
- 工事場所
- 工種
- 完成年月
- 工事名
- 工事名は、工事の名称を記載します。
- 工事の名称は、具体的に記載するようにします。
- 道路改良工事だけではなく、たとえば、国道1号線の何々区間の道路改良工事のように記載します。
- 請負金額
- 請負金額は、工事の請負金額を記載します。
- 請負金額は、基本的には税抜きで記載することになっています。
- 工事期間
- 工事期間は、工事の着工日から竣工日までの期間を記載します。
- 工事期間は、日付で記載します。
- 工事場所
- 工事場所は、工事の場所を記載します。
- 工事場所は具体的に記載します。
- たとえば、市で終わることなく町名まで書くようにします。
- 工種
- 工種は、工事の種類を記載します。
- 工種は、建設業法に定められた工種、下請工事の場合は、元請工事の工種を記載します。
- 完成年月
- 完成年月は、工事が完成した年月を記載します。
- 完成年月は、年月で記載します。
- 記載順
- 工事経歴書の記載順は、次のとおりです。
- 元請工事
- 下請工事
- 元請工事とは、建設業者が自ら発注者から直接請負う工事です。
- 下請工事とは、建設業者が元請業者から請負う工事です。
- 工事経歴書の記載順は、次のとおりです。
- 記載件数
- 工事経歴書の記載件数は次のとおりです。
- 元請工事の場合は完成工事高の7割まで
- 下請工事の場合は完成工事高の7割まで
- 元請工事と下請工事の合計額が7割に達するまで、請負金額の大きい順に記載します。
- 7割に達しない場合は、軽微な工事も含めて10件まで記載することができます。
- 工事経歴書の記載件数は次のとおりです。
- 記載の注意点
- 工事経歴書は、経営事項審査の審査員が審査する時に建設業者の経営能力を評価するための重要な資料となります。
- 工事経歴書の記載は、正確で詳細に記載する必要があります。
- 記載内容は、請負契約書等の書類に基づいて正確に記載します。
- 工事名は、工事の名称を具体的に記載します。
- 請負金額は、基本的には税抜きで記載します。
- 工事期間は、工事着工日から竣工日までの期間を記載します。
- 工事場所は、工事の場所を具体的に記載します。
- 工種は、工事の種類を具体的に記載します。
- 完成年月は、工事が完成した年月を記載します。
- 工事経歴書に記載する完成工事・未完工事の請負代金は税抜きで記載します。
- 税抜きや税込みの指定がない場合やわからない場合は、財務諸表などと統一します。
経営事項審査の審査機関である都道府県知事などでは、工事経歴書の様式を定めています。
多くの都道府県では、審査機関のホームページなどから、工事経歴書の様式をダウンロードすることができるようになっています。