公共工事に入札するには、経営事項審査を受けて、入札参加資格を取得しなければなりません。
経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査になっています。根拠条文は、建設業法第27条の23です。
(経営事項審査)
建設業法施行令
第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
この審査では、建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認及び経営状況の分析があります。
(1)経営規模の認定(X)
・完成工事高(X1)
・自己資本額(X2)
・利払前税引前償却前利益の額(X2)
(2)技術力の評価(Z)
・技術職員数
・元請完成工事高
(3)社会性の確認(W)
・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
・建設業の営業継続の状況
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理の状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
(1)~(3)の審査機関は、東京都知事となります。
(4)経営状況の分析(Y)
・純支払利息比率
・負債回転期間
・売上高経常利益率
・純資本売上総利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュフロー(絶対値)
・利益剰余金(絶対値)
(4)の審査機関は、登録経営状況分析機関です。
これらを行って客観的評価が付されます
経営事項審査を受ける業種は、建設業の許可が必要になります。
申請時に建設業の許可を持っていても、経営事項審査結果通知書の交付時点において、廃業などによって許可がない場合などは、経営事項審査結果通知書を交付されません。
経営事項審査の流れ
建設業許可を取得して公共工事に参入したいという事業者は多くいますし、公共工事が目的の場合もあります。
入札に参加したいと考えても、経営事項審査の書類がそろわなかったり、電子申請のパソコンの設定がうまくいかなかったりして、ハードルは高くなっています。
(1)決算変更届出書を提示して審査の予約をします。第二本庁舎3階建設業課受付
(2)登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請および経営状況分析結果通知書受領します。
(3)申請書類提出などの審査窓口は、第二本庁舎3階で審査を受け手数料を納入します。
(4)申請書正本など、受理(都)します。申請書副本を受理します。(申請者)
(5)経営事項審査結果が通知書と郵送送付されます。
経営事項審査は、通帳の入金記録や、請求書の原本の提示など、入札参加資格申請は、過去7年間にさかのぼっての工事記録の確認があります。
手続きとしては、決算報告を提出して、経営状況分析を行って、経営事項審査を受審します。
経営事項審査の結果が出るまでには3週間程度かかります。
電子証明書・ICカードリーダを購入して、パソコンの設定を行います。パソコンの設定は東京都と東京23区市町村のそれぞれについて必要になります。
経営事項審査の結果などを参考にして、入札参加資格を申請するための入力作業を行い、必要書類を郵送して入札参加資格申請が完了します。
その翌月、もしくは翌々月から入札参加資格が適用されることになります。