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経営事項審査手数料について納入や支払方法も解説

経営事項審査

経営事項審査関係を受審するには、手数料がかかります。消費税もかかります。

経営事項審査手数料

経営事項審査については、国土交通省のサイトにて詳しく解説されていますので参考にしてください。

経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。

国土交通省 https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000007.html

経営状況分析

経営状況分析で必要な手数料は、経営状況分析機関によって違っています。1万円程度のところが多くあります。

*経営状況分析とは、公共工事を受注しようとする建設業者の経営を事前に評価する経営事項審査において、企業を会計的な観点から点数化する分析のことです。経営状況分析機関は、経営状況分析評点Yの算出のほかに、国土交通大臣の定める基準によって、各勘定科目に誤りがないかのチェックをしています。

経営規模等評価

総合評定値は、これまでは、経営事項審査の審査体系に組み込まれていましたが、平成16年3月の法改正によって、審査体系から切り離されて、許可行政庁の行う「計算事務」として扱われるようになり、「任意請求」となりました。

発注者によっては、総合評定値の請求を義務付けている場合もあります。

「総合評定値」を請求する者は、経営状況分析結果通知書(原本)を添付して請求することが義務付けられています。

総合評定値の請求は、経営規模等評価の申請と同一の様式にて行うことができます。

手数料

経営状況分析は、各登録経営状況分析機関へ直接、問い合わせます。

経営規模等評価申請

8,100円に建設業者が審査を受けようとする建設業の1種類につき2,300円として計算した額を加算した額となっています。

*経営規模等評価の申請とは、建設業の許可をした国土交通大臣、または都道府県知事へ申請します。経営事項審査の審査項目の一つであって、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の経営状況を数値によって評価するものとなっています。

総合評定値請求

400円に審査対象業種1種類につき200円として計算した額を加算した額になります。

「400円」と「200円に通知のかかる建設業の種類を乗じて得た金額」との合計額です。

通知対象業種が1業種の場合は600円、1業種増すごとに200円が加算されます。

(計算式)[400円]+[200円×通知対象業種の数]

手数料の納入方法

経営状況分析

登録経営状況分析機関の方法で支払います。

自治体

自治体によって、さまざまですが、経営事項審査終了後に現金で窓口に支払うというのが多いようです。

国土交通大臣許可業者

収入印購紙入して、審査手数料貼付書に貼付けます。

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