公共工事の入札に参加するには経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
経審を受けるための手続きは各自治体で異なりますので、東京都の場合の手続きを説明します。
経審の手順は次のとおりとなります。
(1)決算変更届の提出
(2)経営事項審査の予約
(3)経営状況分析申請
(4)経営事項審査申請
経営事項審査とは
東京都 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/sinsa/index.html
公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。
その建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析がなされ、客観的な評点がつけられます。
経営事項審査の手続き
決算変更届
決算変更届は経審を受けるか受けないにかかわらず、建設業許可業者であれば、毎年提出が義務となっています。
決算変更届で提出する書類は次のとおりです。
別紙8変更届出書
工事経歴書
直前三年の工事施工金額
財務諸表
事業税納税証明書
事業報告書
その他、変更があれば、次の書類も提出します。
使用人数
令第三条の使用人の一覧表
国家資格者等・監理技術者一覧表
健康保険等の加入状況
経営状況分析
経営事項審査を受ける場合、事前に経営状況分析を申請して、結果通知書を入手していることが必要になります。
経営状況分析の結果通知書は、経営事項審査の時の提出書類になっているだけでなくて、経営状況分析の結果をもとに、経営事項審査に必要な申請書類を作成する箇所があります。
決算変更届と前後しても問題ないですが、経審の審査日までに経営状況分析を受けていなければなりません。
東京都の経審では経営状況分析の結果が出ていないと経審の予約日に申請に行っても審査を受けることはできません。
経営事項審査
決算変更届・経営状況分析のあとは、経営事項審査です。
請求書と通帳もしくは、契約書などで工事の実績を証明することになります。
経営事項審査を終えれば、約1カ月程度で、経営事項審査の結果通知書が届きます。
東京都の場合、以下の書類が必要になります。
経審に必要な提出書類
経営事項審査確認書(東京都独自様式)
経営規模等評価申請書・総合評定請求書
工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高
その他の審査項目(社会性など)
技術職員名簿
技術職員名簿に記入した職員の資格検定合格証等の写し
経営状況分析結果通知
継続雇用の適用を受けている技術職員名簿
建設機械の保有状況一覧表(東京都独自様式)
工事経歴書
経理状況の適正を確認した旨の書類
申請の資料としては次の書類が必要になります。
建設業許可通知書または許可証明書
建設業許可申請書
前回の経営事項審査申請書類
変更届出書副本
決算変更届
技術職員などの常勤性および恒常的雇用関係の確認資料
技術者の資格検定合格証など
雇用保険
健康保険
厚生年金保険
建設業退職金共済制度
退職金一時金制度又は企業年金制度
法定外労働災害補償制度
防災協定
監査の受審状況
公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者の数
研究開発費
建設機械の所有及びリース台数
ISOの登録
消費税確定申告書
消費税納税証明書その1
契約書類
入札参加資格申請
経営事項審査が終わったら、次は入札参加資格申請の準備をします。
経審を受けても、入札参加資格申請をしなければ、入札には参加できません。
入札に参加しないのであれば、経審だけ受けて入札参加資格申請をする必要はありません。
書類関係
経営事項審査を受ける場合に事前に用意しておきたい書類です。
・契約書・請求書・入金通帳
工事経歴書に記載した「上位5件」の工事の契約書、または請求書と入金通帳です。
・健康保険・厚生年金・雇用保険の領収書など
・資格者の資格証
資格者の資格証をコピーをとっておきます。有効期限が切れていないかチェックしておきます。
・標準報酬決定通知書
東京都の場合、標準報酬決定通知書は、技術者名簿に記載した技術者の常勤性を確認するだけではなく、経営業務管理責任者、専任技術者の常勤性を確認するために提出します。