有効期間
経営事項審査の有効期間は、経営事項審査の結果通知書を受け取った後に、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間となっています。
この「1年7ヶ月」の期間とは、審査基準日から起算されるものなので、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
発注者と契約を締結する公共工事の受注には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受けて、その結果通知書の交付を受けていることが必要になります。
公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係はなく、公共工事の受注そのものに対して義務付けられています。
毎年公共工事を直接請け負おうとする場合には、有効期間が切れ目なく継続するように、毎年決算後に、速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
有効期間を切れ目無く継続する
毎年、決算終了後4ヶ月以内を目安にして、経営事項審査を申請する必要があります。
3月決算の会社があれば、7月末日までにということになります。
申請するにあたっては、事前に建設業許可に係る決算の変更届出書の提出を必ず行います。
経営事項審査の仕組み
経営事項審査は、法令によって規定されています。
(経営事項審査)
第二十七条の二十三
公共性のある施設、または工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところによって、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
建設業法第27条の23第2項
経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をして行います。
(1)経営状況
(2)経営規模等
経営規模等とは
「経営状況」(Y)以外の客観的事項を言います。
具体的には、「経営規模」(X)、「技術力」(Z)及び「社会性等」(W)から成り立っています。
国土交通大臣、または都道府県知事は、上の(2)の「経営規模等」に関係する評価(経営規模等評価)の申請をした建設業者から請求があった場合は、上の(1)の「経営状況」に関する分析(経営状況分析)の結果に関係する数値と経営規模等評価の結果に関係する数値を使って、客観的事項の全体について、評定結果に関係する数値を通知しなければならないとなっています。
この客観的事項全体に関係する数値を「総合評定値」(P)と呼ばれています。
「経営状況分析」結果(Y)+「経営規模等評価」結果(X・Z・W)=「総合評定値」(P)