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急いで経営事項審査を受ける場合の注意点

経営事項審査

国や自治体から発注される公共工事を請け負うには、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。

取引先から、経審を受けて「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を提出するように催促されるなど、どうしても急いで経審を受けたい場合があります。

経営事項審査(経審)とは、公共工事の元請けとなる建設業者を対象に行われる資格審査です。

資格審査では、建設業者の主観的事項と客観的事項の審査結果をそれぞれ、点数化することになります。経審では客観的事項を審査します。

建設業者の経営状況や経営規模、技術力、その他(社会性など)について審査した結果を点数化した結果通知書が届きます。

結果通知書がないと公共工事の入札に参加できないことになっています。

経審が必要な公共工事とは、建設工事1件あたりの請負代金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)のもので、かつ以下の発注者が発注する建設工事のことです。

「経営事項審査」とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が必ず受けなければならない審査です。
 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000153.html

急ぎの経審のすすめ方

決算報告書の作成

各事業所で定められた日に決算を行い、財務諸表を作成します。

この決算日が審査基準日となり、これより1年7ヵ月間が経審の有効期間となります。

事業年度終了届の提出

決算書をもとに作成した事業年度終了届を許可行政庁に提出します。

経営状況分析の申請手続き

経営状況分析機関に、審査基準日直前1年分の財務諸表等や、減価償却実施額を確認できる書類、建設業許可通知書(または証明書)の写しといった必要書類を添えて、経営状況分析申請書を提出します。

なお、初めて申請する場合、財務諸表は3期分を提出する必要があります。

経営規模等評価申請の手続き

許可行政庁で経営規模等評価申請の手続きを行います。

必要な申請書などは次のとおりです。

・経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
・工事種類別完成工事高/工事種類別元請完成工事高
・技術職員名簿
・経営状況分析結果通知書の原本
・審査手数料印紙貼付書

これら申請書などとは別に、消費税確定申告書の控えや、添付書類の写し、消費税納税証明書の写しなどの確認書類を提出する必要があります。

経営事項審査を受けるには、大きくわけて、次の4つとなります。

(1)決算変更届の提出

(2)経営状況分析の申請

(3)経審の予約

(4)経営事項審査の受審

急いでも(1)~(4)の手続きをすすめていくことになります。

経審を受審するには、多くの自治体では予約が必要です。混雑している場合も多いので、1か月以上かかる場合もあります。ともかく予約をすぐにするようにします。

経審を受審すれば、通常1か月程度で、結果通知書が郵送で届きます。

準備を始めて結果通知書が届くまでには、2~3か月の期間をみておく必要があります。

必要不可欠な書類は、経営状況分析の結果通知書などになります。

急ぎで経審を受けたい場合には、なくても経審を受けることは可能な書類で、必要不可欠な書類を見極めることが重要です。

経審は、書類審査なので、必要な書類を手引きに書いてあるとおりに、順番に過不足なく用意しなければなりません。

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