経営事項審査の手続きについて
手続きとしては、確定申告後、経営状況分析申請をしてから、決算変更届を提出した後に経審の申請をします。
経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録分析機関へ経営状況分析の申請をします。
経営事項審査は建設業許可申請をした各都道府県の建設業課へ提出します。
より具体的には、自治体によって若干異なる場合もありますが、一般的に次のようにすすめられています。
(1)登録機関への経営状況分析申請(経営状況分析申請)
(2)経営状況分析結果通知書の受領
(3)経営事項審査の予約
(4)経営規模等評価の申請・総合評定値の請求(経営事項審査)
(5)経営事項審査結果通知書の受領
経営状況分析申請の後に実施される経営規模等評価の申請と総合評定値の請求を合わせて、経営事項審査と呼んでいます。
登録機関への経営状況分析の申し込み
登録機関へ経営状況分析申請を行います(経営状況分析申請)。経営状況分析申請をしてから経営事項審査にすすむことになります。
経営状況分析は、主として建設業者の財務状況を審査する手続きです。
経営状況の分析は、国土交通大臣の登録を受けた「登録経営状況分析機関」によって行われます。
財団法人建設業情報管理センターが、指定経営状況分析機関として経営状況の分析を請け負していましたが、登録制度への変更で、2004年以降、民間事業者も経営状況の分析を行っています。
登録期間は、次の国土交通省のサイトに最新の機関が掲載されています。
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は次のとおりです。今後、登録経営状況分析機関が追加または廃止された場合は、随時更新します。なお、経営状況分析の申請の時期及び方法等はそれぞれの経営状況分析機関にお問い合わせください。
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html
経営状況分析申請の手数料
経営状況分析申請の手数料は、各経営状況分析機関が独自に定めています。
同じ機関であっても、申請方法やプランによって、手数料が違っていますので、どの機関に依頼するか、費用などで比較検討することもできます。
相場は10,000円~14,000円程度となっています。
経営状況分析結果通知書の受領
経営状況分析申請後に、経営状況分析結果通知書が送られてきます。経営状況分析結果通知書は、経営事項審査時に添付する書類として必要になります。
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、経営事項審査を受審することによって、会社の状況(健康状態)を総合評定値(P点)にして、各会社の順位を客観的に表すための指標として使われてます。
指標が高ければ高いほど、より大きい公共工事の入札に参加できることになります。
経営事項審査の予約
多くの自治体では経営事項審査は予約制となっています。混雑期では、経営事項審査の受審が1カ月かかるということもあります。
経営状況分析が終了して、経営事項審査の必要書類を準備しながら、早めに予約を入れるようにします。インターネットやファックス、郵送など自治体によってさまざまです。
経営事項審査
書類の不備がないようにして、経営事項審査を受審します。審査時間は20分程度ですが、書類に不備があったり、申請に誤りがあったりして、指摘を受けることがあります。
書類を見直して再度申請をし直すことになります。
経営事項審査結果通知書の受領
経営事項審査の結果通知書は、経営事項審査終了後一カ月程度で送られてきます。






