建設業許可の取得
建設業許可は、軽微な建設工事のみを請け負う場合に許可は必要ないですが、建設業を営む場合に取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するいろいろなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。
この建設業許可は、基本的にはすべての建設会社に必要になっています。500万円未満(建築一式工事場合は1500万円未満)の工事については許可は不要になっていますが、取引先などから、建設業許可の取得を要求されることが多くあります。
建設業許可の大まかな手続き
(1)取得する許可の種類を決める
営業所の所在地によって知事許可か大臣許可か決まります。
1つの都道府県にのみ存在の場合は、知事許可となっています。
複数の都道府県にまたがって存在の場合は、大臣許可になります。
(2)請負う工事の規模によって一般建設業か特定建設業かを決まります。
特定建設業許可は、工事の一部を下請けに出す場合で、契約金額が4,000万円以上(建築一式なら6,000万円以上)になる場合です。一般と特定では、受注する金額によって違いがあります。
これらの申請に関わる書類を作成する必要があります。許可の種類や申請先によって、必要な書類が違いますし、作成すべき書類も多くて、手間と労力のかかる申請となるので、行政書士に依頼した方がよいでしょう。一般的には行政書士に依頼されるケースのほうが多くなっています。
経営事項審査の申請
経営事項審査の申請も同様にかなりの手間がかかります。必要な書類の様式は、各都道府県のHPからダウンロードできますが、申請に必要な申請書類は次のとおりです。
(1)経営事項審査確認書
許可番号や会社名を記載します
(2)総合評定値請求書・経営規模等評価申請書
申請者氏名、必要事項を記載します
(3)工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高
業種別に金額を記入します
(4)技術職員名簿
6ヶ月以上在籍している全技術職員を記載します。
(5)その他の審査項目
社会保険の加入・営業継続状況など、必要事項を記載します
防災活動や退職金に備えている場合は、加点されます
(6)経営状況分析結果通知書
原本を提出します。
(7)継続雇用の技術職員名簿
審査基準日を迎えるまでに6ヶ月以上の恒常的な雇用関係が、確認できるものを準備します。
(8)建設機械の保有状況一覧表
現在保有の機械のメーカーや購入日、リース契約期間などを記載します
売買契約書の資料の写しと保有状況一覧表を一緒に添付します
(9)工事経歴書
工事経歴を項目ごとに記載し税抜きで記載します。
(10)経理状況の適性を確認した旨の書類
公認会計士、税理士などの資格を所有する者が署名押印したものを提出します。
このように書類の数も多くて、多岐にわたりますが、これらの書類を作成する必要があります。
許可の種類や申請先によって、必要な書類が違いますし、作成すべき書類も多くて、手間と労力のかかる申請となるので、だれでもできる簡単な手続きではありません。こちらも行政書士に依頼した方がよいでしょう。
兵庫県のサイトでは、次のように説明されています。リンク先を参照ください。
経営事項審査を受けられる皆様へ
1.経営事項審査とは
経営事項審査申請について https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/wd37_000000005.html
2.経営事項審査(経営状況分析、経営規模等評価、総合評定値
3.経営事項審査申請窓口
公共工事の入札
入札は、官公庁や地方公共団体が民間の会社と契約をする時、契約する相手方となる民間事業者を選ぶ方法です。
一般競争入札と指名競争入札の2種類があります。
一般競争入札:参加資格を有するすべての民間業者が参加可能な入札
指名競争入札:入札に参加できる民間事業者があらかじめ指名される入札です。実績のある事業者が指名される場合が多くなります。
国や地方自治体が発注者となる公共工事を請け負う場合も、このような入札に参加する必要があります。
国の機関や地方自治体、その他の団体などに入札参加資格申請をする必要があります。
国の機関や地方自治体ごとに受付をしていて、次のような申請の方法なども、申請先により大きく違っています。
・申請方法
・受付時期・受付期間
・申請要件
・資格の有効期間
・必要書類
入札に参加するためには揃えるべき書類もあり、準備が必要です。必要な書類は行政機関・入札案件によっても異なりますので、これも行政書士に任せたほうがよいでしょう。