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建設業許可の専任技術者要件の実務要件が緩和されている

建設業許可の申請

専任技術者とは、営業所に常勤して技術者業務に従事する者です。

建設業許可を受けて営業する場合は、営業所ごとに1人の専任技術者を置かなければなりません。

専任技術者は、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務して、許可を受けようとする建設工事に関して、次の資格、または経験を有することが定めれています。

一般建設業の専任技術者の要件

(1)大卒、または高卒などで、申請業種に関連する学科を修めた後に、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者

(2)学歴の有無を問わずに、申請業種について10年以上の実務経験を有する者

(3)申請業種に関して、法定の資格免許を有する者

特定建設業の専任技術者の要件

(4)一般の要件である(1)、(2)、(3)のいずれかに該当して、さらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請負った建設工事でのその請負額が4,500万円以上の者に関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者

(5)申請業種に関して法定の資格免許を有する者

(6)国土交通大臣が(4)または(5)に掲げる者と同等以上能力を有する者と認定した者

専任技術者が不在になった場合

専任技術者が不在になった場合は、経営業務管理責任者が欠けた場合と同じく、代わりの者がいる場合は、2週間以内に専任技術者証明書によって届け出をします。

代わりがいない場合は2週間以内に欠けたことを届出書により届出をして、許可取消処分を受けるか、30日以内に廃業届を提出します。

役員などがなる経営業務管理責任者とは違って、専任技術者は役員だけでなく従業員でも国家資格者などの要件を満たせばなれるので、社員が資格を取るなどして常に資格者が複数在籍するようにしておきます。

専任技術者の実務要件の緩和

従来は許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験を有していなければ専任技術者となる資格は認められていませんしたが、一定の業種については、他業種の経験も申請業種の実務経験として認められます。

実務経験の期間短縮が認められています。

とび・土工工事、しゅんせつ工事、水道施設工事

とび・土工工事、しゅんせつ工事、水道施設工事について10年以上の実務経験がなくても、8年以上の実務経験があって、土木工事業の実務経験と合わせて12年以上あれば専任技術者となることができます。

大工工事、内装仕上工事、屋根工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事

大工工事、内装仕上工事、屋根工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事について10年以上の実務経験がなくても8年以上の実務経験があって建築工事業の実務経験と合わせて12年以上あれば専任技術者となれる。

大工工事

大工工事について10年以上の実務経験がなくても、大工工事について8年以上の実務経験があって内装仕上工事の実務経験と合わせて12年以上あれば専任技術者になれる。

内装仕上工事

内装仕上工事について10年以上の実務経験がなくても、内装仕上工事について8年以上の実務経験があって大工工事の実務経験を合わせて12年以上あれば専任技術者になれる。

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