建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
建設業許可という場合は、一般的に一般建設業許可のことになりますが、特定建設業許可という許可もあります。
特定建設業許可とは
一般建設業許可と特定建設業許可
500万円以上の工事では、建設業許可が必要になります。この建設業許可のことが一般建設業許可です。
特定建設業許可は、元請の立場で、下請に4,500万円以上(建築工事の場合は7,000万円以上)の工事を発注する場合に必要な建設業許可です。
「元請」の立場であることと「下請に出す金額が4500万円以上」であることの2つが、特定建設業許可の特徴です。
特定建設業許可が必要な場合は、直接発注者から工事を請け負う場合に(元請け)、その1件の請負工事について、下請け業者さんに工事を発注する金額が合計4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合です。
この場合以外は、一般建設業許可があれば金額の上限制限なく請負うことができます。
元請の立場でない場合は、特定建設業許可は必要ありません。元請の立場になったとしても工事のすべてを自社で施工する場合や元請の立場で下請に工事を発注する場合でも、下請への工事の発注金額が4500万円未満の場合であれば、特定建設業許可は必要はなく、一般建設業許可で工事ができます。
一般建設業許可で受注できる金額の上限はありません。元請の立場ということが重要になります。
大臣許可と知事許可
建設業許可には知事許可と大臣許可があります。
知事許可と大臣許可の違い
知事許可とは営業所が1つの都道府県内だけにある場合で、大臣許可とは営業所が複数の都道府県にまたがってある場合になります。
般特新規申請
般特新規申請とは、一般建設業許可を特定建設業許可に、もしくは特定建設業許可を一般建設業許可に切り替える時の申請のことです。
技術者の要件、財産的要件を満たせば、一般建設業許可を特定建設業許可に切り替えることができます。
一般建設業許可を特定建設業許可に切り替えるための申請が般特新規申請です。
技術者の退職や財務状況によって特定建設業許可を維持できなくなった場合は、特定建設業許可を一般建設業許可にすることになります。般特新規申請を行うことになります。
許可換え新規申請
許可換え新規申請とは、国土交通大臣または都道府県知事の許可から他の都道府県知事の許可または国土交通大臣許可に変更する申請です。
特定建設業許可の要件
技術者の要件
特定建設業許可は、元請の立場で、下請に4,500万円以上の工事を発注する場合に必要な許可です。
特定建設業許可が必要になる工事は、規模も大きく、工期も長く、多数の下請を用いて施工される複雑な工事になります。
特定建設業許可の専任技術者は1級の資格が必要であるのが原則です。
2級建築士の場合では、建築工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、内装工事の一般建設業許可の専任技術者になることができますが、特定建設業許可の専任技術者になることはできません。
1級建築士の資格であれば、建築工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、鋼構造物工事、内装工事の一般建設業許可や特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的な事務経験の証明
資格がなくても、指導監督的な実務経験を証明することで特定建設業許可の専任技術者になれる場合もあります。
指導監督的な実務経験とは建設工事の設計または施工全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。
国土交通省では、次のように説明されています。
[1]国家資格者[2]指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者[3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
財産的要件
「欠損比率」
欠損比率は、欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
「流動比率」
流動比率は、75%以上であること
「資本金額」
資本金額は、2,000万円以上であること
「自己資本」
自己資本は、4,000万円以上であること
これら4つの要件をすべて満たしている必要があります。







