建設業許可の必要書類
建設業許可の申請方法は、各自治体によって若干、異なっていますが、一般的な申請に必要な書類は、次のとおりとなります。
(1)建設業許可申請書
国土交通大臣許可、都道府県知事許可で申請先が異なります。
(2)営業所の一覧
(3)工事経歴書
許可の申請日が属する事業年度の前事業年度の1年間における、完成工事・未完成工事の実績を記載します。
(4)直前3年の各事業年度における工事施工金額
許可を受けない業種について、軽微な工事(500万円未満)があればその合計額と主なその他工事の業種を記載します。
(5)使用人数
(6)誓約書
誓約書は、申請者らが建設業法に定める「欠格要件」に該当しないことを示すために作成されます。
(7)経営業務管理責任者の証明書
(8)専任技術者証明書
(9)卒業証明書、資格認定証明書写し、実務経験証明書
(10)定款
定款に事業の目的を記載する必要があります。この事業目的には、許可を申請しようとする建設工事に関連する目的が含まれている必要があります。
(11)財務諸表
法人は「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「注記表」「附属明細表」「事業報告書」を用意します。個人は「貸借対照表」「損益計算書」を用意します。
(12)登記事項証明書
許可を申請する法人の登記事項証明書(商業登記)が必要です。
(13)登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書は、東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)窓口で発行されます。
(14)会社の沿革
(15)所属建設業者団体
(16)納税証明書
(17)健康保険加入状況
申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に関係する「領収証書又は納入証明書」の写しやこれらに準ずる資料を提出又は提示する必要があります。
(18)主要取引金融機関
(20)別とじ表紙
(21)役員の一覧表
(22)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
申請会社に支店や営業所がある場合に提出する書類です。
(23)許可申請者の略歴書
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書を提出する必要があります。略歴には、時系列で入学・卒業・入社・退社の情報を記載します。
(24)建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、建設業に関する契約や見積もりする権限をまかされた営業所の人(支店長など)です。
(25)株主調書
申請者が法人の場合に作成する必要があります。株式会社の場合、「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」を記載します。その他の法人の場合、「出資の総額の100分の5以上を出資している者」を記載します。
(26)預金残高証明書・印鑑証明書
残高証明書は、主要取引銀行が発行します。有効期限は、建設業許可申請日前1ヶ月以内です。印鑑証明書は、各市区町村役場で取得します。発行後3ヶ月以内のものが必要です。
(27)経営業務の管理責任者の確認資料
住民票や健康保険被保険者証の写しのほか、業種内容がわかる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写しなど。
(28)専任技術者の確認資料
(29)営業所の確認資料
営業所の確認資料として、電話番号や住所が確認できる名刺や封筒の写しのほか、営業所付近の案内図、営業所内や外観の写真など
(30)建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
(31)国家資格者等・監理技術者の確認資料
(32)健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料
健康保険と厚生年金保険の加入を証明する資料として、健康保険や厚生年金保険の保険料の納入に係る領収書、または健康保険や厚生年金保険の納入書。
雇用保険の加入を証明する資料として、労働保険概算・確定保険料申告書の控えやこれにより申告した保険料の納入の領収通知書。
(33)身分証明書
本籍地の市区町村の役所で発行できる「身分証明書」です。
(34)役員氏名一覧
申請者が法人の場合は取締役等と建設業法施行令3条に規定する使用人、個人の場合は事業主と支配人を記載します。
建設業許可申請に必要な手数料
建設業許可の申請には、知事許可の場合は、9万円の許可手数料、大臣許可の場合では、15万円の登録免許税がかかります。
建設業許可の申請には、許可手数料のほかに、登記されていないことの証明書(300円)、身分証明書(300~600円)、不動産登記簿(600円)などの費用も必要になります。
一般建設業許可のみ、もしくは特定のみであれば手数料は9万円です。
一般と特定を同時に申請する場合には、一般の手数料9万円と特定の手数料9万円の合計18万円が必要となります。
建設業許可の更新には、都道府県知事許可、国交省大臣許可、一般建設業、特定建設業などの違いがあっても5万円の費用が同額となっています。
更新手数料5万円(収入証紙)には消費税はかかりません。
建設業許可は、建設工事1件あたりの請負金額が500万円以上の工事や建築一式工事の場合は1,500万円以上を請け負う場合に必要となります。それ以下の場合は、必要がありません。







