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建設業の許可とは国土交通大臣許可や知事許可の違いも解説

建設業許可の申請

元受けや下請けには関係なく、建設工事の完成を請負う場合は、建設業ということになります。

建設業は、建設工事の完成を請負うことですから、修理、点検や補修作業などは含まれません。

一定の金額以上の建設工事の完成を請負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務となっています。

個人であっても法人であっても建設業許可を受けなければなりません。

許可を受けなくてもできる工事の軽微な工事とは

建設業許可取得の例外として、建設業許可がなくても建設工事ができる工事があります。

原則としては、許可を受けなければなりませんが、次の工事で、いわゆる軽微な工事を請負う場合は、許可は必要ありません。

建設一式工事以外の建設工事

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

建築一式工事で次のいずれかに該当する工事

(1)1件の請負代金が1500万円未満の工事

(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を住居の用に供するもの)

ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

(1)建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

「木造」:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

(2)建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

国土交通省のサイトより https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

建設業許可の種類

建設業許可の種類としては、国土交通大臣許可と知事許可があります。

国土交通大臣許可

国土交通大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときに取らなくてはならない許可のことです。

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合が国土交通大臣です。

本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

知事許可、都道府県知事許可

知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみで営業所を設置するときに取得する許可です。

東京都内にだけ複数の営業所があっても、東京都知事許可で問題ありませんが、東京都内に本店があり、大阪に支店がある場合には大臣許可が必要になります。

建設工事自体は営業所の所在地に関係なく、他の都道府県でも行うことができます。

一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合が都道府県知事です。

営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から、5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。

引続いて建設業をする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同じ手続きによって、許可の更新の手続をとらなければなりません。

手続きをしないと期間満了とともに、その効力を失って、軽微な工事を除いて営業をすることができなくなります。

有効期間の満了前に許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。

許可の区分

「営業所」とは、本店または、支店もしくは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

これら以外であっても、ほかの営業所に対して、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に関係する営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。

単に登記上本店とされているだけで、実際には、建設業に関係する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

大臣許可と知事許可の区別は、営業所の所在地で区分されるものであって、営業し得る区域、または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。

例えば、東京都知事の業者であっても、建設工事の施工は全国どこでも行うことができます。

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