移転先が重要
建設業許可取得の会社の本店の移転先が現在所在している本店を管轄している都道府県内なのかどうかで違ってきます。
建設業の許可は営業所が一つの都道府県内にすべてあるのであれば、何カ所あったとしても知事免許だけで問題ありません。
都道府県をまたいで、営業所が何カ所かある場合には大臣免許になります。
許可の管轄が知事なのか大臣なのかによって違ってきます。
知事免許で許可を持っている事業者、一つの都道府県内でのみ営業を行っている場合が、本店を他県へ移転する場合には、建設業の許可をした管轄が違ってきますので、新しく建設業の許可を取り直す必要があります。これは、許可換え新規と呼ばれています。
許可換え新規は、新たに違う許可権者で許可を取りなおす手続のことです。新しい許可が下りるまで、旧許可は有効になります。建設業の許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。
事務所の住所だけが変っただけで営業の内容は変わっていないために、何も届出をする必要はないというわけにはいきません。
法務局へ提出する登記関係の書類と、東京都建設業課などに提出する変更届の書類の2種類の書類を準備する場合があります。
手続き
変更手続きとしては、「法務局で本店移転登記」と「本店管轄の担当部署に変更届」の2種類となります。
法務局の本店移転登記
登記事項の内容を変更します。管轄の法務局へ出向いて、本店を登録していた住所の変更の手続きをします。
変更後の登記事項証明書は、変更届を提出する時に添付しなければならない書類ですので、住所が変更したと同時に申請します。
必要な書類は次のとおりです。
・本店移転登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・取締役会議事録
登記の申請は、本人でするか、司法書士に依頼をすることになります。
変更届の届け出
移転してから30日以内の提出が必要です。
本店を管轄している土木事務所建設業課などの担当部署に、建設業の許可の内容を変更した旨を報告するため変更届を提出します。
必要な書類は次のとおりです。
・変更届出書
・移転した本店所在地の地図
・建物外観・内観・入口・表札などの本店の写真
・発行から3か月以内の登記事項証明書
・賃貸借契約書など本店の利用権利を確認することができる書類
テナントビルなどのフロアの一部を営業所とする場合、フロアにほかの会社もテナントもある場合には、フロア内の位置関係がわかる見取図などの提出を求められることもあります。







