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建設業許可の継続について経営業務管理責任者と専任技術者の要件

建設業許可の更新

建設業許可を取得したとしても、取得した建設業許可を継続して維持し続けなけらば、続けて500万円以上の工事を受注することができません。

建設業許可を継続していく上で、もっとも重要になるのが「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の要件となっています。

専任技術者や経営業務管理責任者の退職、病気、といった場合、社内に後任の候補がいれば問題ないのですが、そうでなければ、建設業許可を維持することができなくなってしまいます。

専任技術者や経営業務管理責任者は、営業所に常勤していなければならず、他社との兼務はできませんので注意が必要です。

経営業務管理責任者(経官)の要件

建設業は一品ごとの注文生産であって、一つの工事の受注ごとにその工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入をします。

技術者および労働者の配置、下請負人の選定や下請契約の締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成まで、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要になりますので、適正な建設業の経営を行うために課せられている要件として、経営業務管理責任者の要件があります。

建設業法における建設業許可の要件の一つとして、経営業務管理責任者要件、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員などであることがあります。

経官の要件の詳細は次のとおりです。

(1)許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(3)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者

経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会、または代表取締役から具体的な権限委譲を受けて、かつ、その権限に基づいて、執行役員などとして5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

6年以上経営業務を補佐した経験

単品受注生産や、請負者が長期間瑕疵担保責任を負うという、ほかの産業と違った建設業の特性を踏まえて、企業の安定的な経営を図る観点から、建設業法では、株式会社にあっては、取締役のうちの1人が建設業の経営業務の管理責任者として一定の経験を有する者であることを、許可要件にしています。

常勤役員等とは

(1)業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
(2)取締役
(3)執行役
(4)上記に準ずる者(組合などの理事など)

専任技術者の要件

建設業に関する営業の中心は各営業所にあることからみて、建設工事に関する請負契約の適正な締結およびその履行を確保するためには、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くことが必要であり、そこに置かれる者は、常時その営業所に勤務していることが適切であることから課せられている要件となっています。

建設業許可の確認書類

審査時点で建設業許可の確認書類としては次の書類があります。

役職の確認と通勤可能かどうかで、常勤かどうかを確認します。

経営業務の管理責任者

(1)常勤性

健康保険被保険者証(住所記載のもの)など
住民票など

(2)経験(法人役員の場合)

期間:商業登記簿謄本など
業種:建設業許可通知書、請負契約書など(許可を有しない
期間がある場合)

営業所の専任技術者

(1)常勤性

健康保険被保険者証など
住民票など

通勤可能かどうかで、常勤かどうかを確認します。

(2)資格要件(実務経験の場合)

経験内容:建設業許可通知書、請負契約書など(証明者が許可を有していない場合、指導監督的実務経験の場合)
経験期間中の常勤性:健康保険被保険者証など

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