解体工事などの工事現場からはコンクリート・アスファルトくず、木材くず、金属・ガラス・陶磁器くずなどの多くの廃棄物が排出されます。
建設業の許可と産廃業の許可
- 建設業許可の要件
- 建設業者での5年の役員経験が必要
- 産廃業許可の要件
- 役員の経験必要なし
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合は、建設業許可を取得する時に必要だった経営経験は必要ありません。
産業廃棄物収集運搬業の経験がなくても、産業廃棄物収集運搬業の許可は取得できます。
- 講習会の受講について
- 建設業許可は必要ありません。
- 産廃業許可は必要あります。
産業廃棄物収集運搬業では、過去の経験は必要ありませんが、取締役または、個人事業主は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講しなければなりません。
産業廃棄物の収集運搬業の許可取得は、講習会の修了証書の添付が必須となっています。講習会は誰でも受講できるもので、学歴や資格などの要件はありません。
- 添付資料としての写真
- 建設業許可は営業所の写真
- 産廃業許可は車両や運搬容器の写真
建設業許可を取得する時は、営業所などの写真を添付しましたが、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合は、車両や運搬容器の写真の添付が必要になります。
産業廃棄物の収集運搬は、環境に配慮した取扱が必要になるために、車両や運搬容器のチェックが入ります。
産業廃棄物収集運搬業許可の場合、排出元と排出先の両方の許可が必要になります。
建設業許可では、営業所の所在地の許可だけでよかったですが、産廃業許可の場合は、排出元・排出先の両方の許可が必要です。
建設業の許可は営業所の所在地の知事許可を持っていればよかったですが、産業廃棄物収集運搬業の許可の場合、営業所の所在地は関係ありません。
産業廃棄物の排出元と排出先が他県にまたがる場合には、両方の都道府県の許可が必要になります。
全国で仕事をする場合であれば、複数の自治体での許可が必要になるケースもあります。
- 住民票の本籍地の記載
- 建設業許可では本籍地の記載不要です。
- 産廃業許可では本籍地の記載必要になります。
住民票を提出する場合は、注意が必要になります。
建設業許可を取得するの場合、産廃業許可を取得する場合も住民票は必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する時に提出する住民票は本籍地の記載があるものでなければなりません。
許可の取得の難易度については、圧倒的に「産業廃棄物収集運搬業」の方が取得しやすいです。これは、産廃業許可は、建設業許可に比べて要件が緩く、過去の経営経験などの実績が要求されていないためです。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取る
「講習会の受講」について
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施している「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要になります。
講習会の受講者は、個人の場合には、申請者本人、法人の場合は代表者、役員(監査役を除く)または、法令第6条の10に規定する使用人のうち常勤者となっています。
講習会の最後に効果測定があって、その効果測定で所定の結果が得ることができれば、「講習会の修了書」がもらえます。その「講習会の修了書」が、許可申請時の添付書類となります。
「事業計画書の作成」について
- 産業廃棄物収集運搬業の許可の申請書類の中に、事業計画の概要を記載する箇所がありますので、記載をします。
- 取り扱う廃棄物の種類
- 予定排出事業者
- 収集運搬する産業廃棄物の種類・運搬量や予定運搬先
- 運搬容器・従業員の内訳
産業廃棄物収集運搬業の許可を取るのに必要な書類
- 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには次の書類が必要になります。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画書(収集運搬する産業廃棄物の種類、収集運搬する場所、収集運搬量、収集運搬方法、保管・処理の委託先などを記載します)
- 運搬車両(船舶)の写真(運搬する産業廃棄物に対応した車両(船舶)の写真を添付します)
- 運搬容器の写真(運搬する産業廃棄物に対応した運搬容器の写真を添付します)
- 車庫(船舶は停泊場所)の案内図(車庫(船舶は停泊場所)の位置や設備などを記載した図面)
- 申請者の法人格を証明する書類(定款の写し、履歴事項全部証明書、役員全員・株主の住民票など)
- 申請者の身元を証明する書類(代表者の住民票、印鑑証明書など)
- 講習会の修了証(講習会の修了証、講習会は、都道府県知事や政令指定都市の長が実施しています)
- 積替え保管を行う場合(積替え保管施設の概要を記載した書類、積替え保管施設の位置を示す図面)
これらの書類は、都道府県知事または政令指定都市の長に提出することになります。