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建設業許可業種の解体工事業追加と解体工事業の技術者の資格について

建設業許可29業種

解体工事業の追加

建設業をするには、国土交通大臣の許可を受ける必要がありますが、解体工事業が29番目の建設業許可業種になりました。

解体工事は、危険性の高い工事であって専門的な知識や技術が必要なために解体工事を独立した業種として基準を設けることになりました。

安全で適正な解体工事の施工を目的として、建設業法が改正されて解体工事業が新たに追加されました。

  • 建設業法では解体工事業の許可を受けるには次の要件を満たす必要があります。
    • 経営業務の管理責任者を置くこと
    • 専任の技術者を置くこと
    • 解体工事業の許可の有効期間は5年間となります。

平成28年6月1日以降、解体工事業を営むには、解体工事業の許可が必要となっています。

解体工事における資格について

  • 建設業解体工事の資格は次の2つに分けられます。
    • 解体工事業の許可または登録
    • 解体工事の技術者資格

解体工事業の許可または登録

解体工事業を営むには、建設業許可の許可業種が土木・建築・解体のいずれかを受けるか、施工したい都道府県知事の登録を受ける必要があります。

建設業許可は、経営管理責任者(5年以上の契約実績)と専任技術者(技術者資格の欄参照)を設定し、財務状況として自己資本500万円以上(残高証明書などの特例あり)が必要になります。登録よりもハードルは高いですが、営業地域や請負金額の制限がありません。

解体業登録は、技術管理者の選任が必要です。5年以上の契約実績や自己資本500万円以上が求められていないため、ハードルは低いですが、営業地域が申請した都道府県に限定されること、請負金額が500万円未満に制限されます。

なお、土木・建築・解体いずれかの建設業許可と解体業登録は同時に持つことができません。建設業許可を取得した場合は、東京都の場合は建設業許可取得通知書を提出します。(廃業届の提出は不要)

解体工事の技術者資格

解体工事の実務経験や技術がある者を配置する必要があります。

  • 建設業解体工事の技術者資格として次の資格を有する者が配置できます。
    • 建築士(1級・2級)
    • 土木施工管理技士(1級・2級)
    • 建築施工管理技士(1級・2級)
    • 建設機械施工管理技士(1級・2級)
    • とび・とび工(1級・2級)
    • 解体工事施工技士

解体工事施工技士は、民間団体が主催する資格ですが、国土交通省に登録試験として認定されたもので、この資格を持つことで解体工事業登録の技術管理者や建設業許可の専任技術者(主任技術者)になれるほか、経営事項審査で加点対象となっています。

建設業許可関連とは別に、労働安全衛生法で、高さ5m以上コンクリート造の工作物の解体作業などを行う場合は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を配置する必要があります。

コンクリート造の工作物の解体などの作業主任者となるには、一定の実務経験を得たうえで、コンクリート造の工作物の解体などの作業主任者技能講習を受講する必要があります。

監理技術者の資格など

  • 建設業解体工事の監理技術者の資格は次のとおりです。下請ではなく元請で解体工事を請け負ったとき、下請金額の合計が4500万円を超える場合に必要になります。
    • 1級土木施工管理技士
    • 1級建築施工管理技士
    • 技術士(建設部門、建設部門「鋼構造及びコンクリート」)
    • 主任技術者としての要件を満たす者で元請として4500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

主任技術者の資格

  • 建設業解体工事の主任技術者の資格は次のとおりです。
    • 2級土木施工管理技士(土木)
    • 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
    • とび技能士(1級、2級)
    • 解体工事施工技士
    • 指定学科で大卒・短大卒・高専卒3年以上、指定学科で高卒5年以上、その他10年以上の実務経験

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