建設業許可とは、建設業で取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するさまざまな規則が規定された建設業法の第3条により定められています。
この建設業許可は、原則、すべての建設会社に必要ですが、一部例外があって、軽微な建設工事のみを請け負う場合に許可は必要ないとされています。
- 管工事で建設業許可を取得するために必要な要件は次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者(一般と特定)の要件
- 実務経験の証明
- 財産要件を満たしていること
- 欠格要件に該当しない
- 500万円以上の管工事を請け負うことなどです。
管工事業とは
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置します。
金属製などの管を使って、水、油、ガス、水蒸気などを送配するための設備を設置する工事となります。
- 管工事業の具体的な工事は次のとおりです。
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事、(配水小管)
管工事で建設業許可の要件
経営業務管理責任者の要件
- 経営業務管理責任者の要件は次のとおりです。
- 管工事業を営む会社で5年以上の役員経験があること。
- 建設業許可保有会社の場合は建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などで証明
- 建設業許可のない会社の場合、管工事とわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などで証明
- 複数の会社での役員期間の合算でも構いません。
- 管工事業を個人事業主として5年以上営んでいること。
- 管工事とわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書などで証明
- 管工事以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験があること
- 建設業許可の保有会社の場合、建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などで証明
- 建設業許可のない会社の場合、工事請負契契約書、注文書、請求書などと役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などで証明
- 複数の会社(複数業種での)での役員期間の合算でも証明できます。
- 管工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいること。
- 工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書などで証明します。
- 管工事業を営む会社で5年以上の役員経験があること。
専任技術者の要件
- 専任技術者の要件は次のとおりです。
- 管工事の実務経験が10年以上ある者
- 建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明
- 建設業許可のない会社の場合、管工事とわかる工事請負契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明
- 建築学、土木工学などの指定学科の実務経験のある者
- 中等教育学校、高等学校、専修学校の場合は5年以上、高等専門学校及び大学の場合は3年以上の実務経験のある者
- 建設業許可のある会社であれば、卒業証明書と建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表などで証明
- 建設業許可のない会社であれば、卒業証明書と管工事とわかる工事請負契契約書、注文書、請求書などと厚生年金被保険者記録照会回答表などで証明
- 次のいずれかの国家資格などを有する者
- 一級管工事施工管理技士
- 二級管工事施工管理技士
- 管工事の実務経験が10年以上ある者
財産的基礎
財産的基礎とは、建設業を行うために必要な財産を有していることです。
- 管工事の建設業許可を取得するには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 資本金または出資金が300万円以上
- 前年度の売上高が3,000万円以上
欠格要件
欠格要件とは、建設業許可を取得できない人を定めたものです。
- 管工事の建設業許可を取得するには、次の欠格要件に該当しないことが要求されます。
- 暴力団員等
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法第18条第2項に規定する者
なお、管工事は、建設業許可29種のなかでも、民間の資格が専任技術者の資格として認められている業種です。
国家資格を所持していなくても民間の資格で、10年の実務経験の期間を待つことなく、管工事の許可を取得できます。