建設業では作業の過程、解体などで廃棄物の処理が必要になります。建設業者の多くが、建設業許可のみでなく、産業廃棄物処理業の許可を取得することが多くなっています。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、建築や土木の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことです。
- 次の20種類が産業廃棄物に該当します。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固系不要物
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- ばいじん
- 政令第13号廃棄物
産業廃棄物の処理
- 産業廃棄物の処理方法としては次の方法があります。
- 埋立処分
- 焼却処分
- リサイクル
- 埋め立て
- 埋立処分は、産業廃棄物は有害物質を含むこともあるため適切な処置で環境への影響を最小限に抑えます。
- 焼却
- 焼却処分は、埋立処分よりも環境への影響が少ない方法です。有害物質を含む産業廃棄物を焼却する場合はダイオキシンなどの有害物質の発生を抑える必要があります。
- リサイクル
- リサイクルは、産業廃棄物を資源として再利用することです。リサイクルで廃棄物の量を減らして資源の有効活用を図ることができます。
産業廃棄物収集運搬業許可の手続き
- 産業廃棄物収集運搬業許可は次の書類の提出が必要です。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 変更事項確認書(更新許可申請用)
- 誓約書
- 経理的基礎に関する事項
- 事業計画および取り扱う産業廃棄物の種類
- 登録車両一覧表、登録船舶一覧表
- 登録車両、船舶の写真
- 収集運搬に使用する容器の写真
- 定款の写し
- 法人の登記事項証明書
- 住民票抄本(本籍が記載されたもの)
- 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
- 申請者の許可証の写し(他県で取得の場合)
- 貸借対照表(直近3年分)
- 損益計算書(直近3年分)
- 株主資本等変動計算書(直近3年分)
- 個別注記表(直近3年分)
- 法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
- 経理的基礎を有することの説明書・記載者の資格証明書または返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類
- 自動車検査証の写し(使用する全車両分)
- 船舶検査証書(船舶を使用する場合)
- 産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類の提出
- 都道府県の廃棄物処理担当窓口に提出します。収集場所・処分先のすべての都道府県で手続きが必要なので、会社の県外での処分を検討している場合はご注意ください。
- 産業廃棄物収集運搬業許可の審査
- 都道府県で申請書類を審査して許可を決定します。
- 審査期間は40日~60日程度となっています。
- 産業廃棄物収集運搬業許可の交付
- 都道府県から許可証が交付されます。
- 許可の有効期限は、5年です。
- 5年ごとに更新の申請が必要となります。