建築士事務所の登録について
建築士法第二十三条において、設計などの業務を行って報酬を得るには、建築士事務所登録が必要になると定められています。
独立して設計事務所を開設するには、必ず必要となる手続きです。
建築士事務所の登録を行うには、申請までに法人登記や事務所物件の確保、管理建築士の氏名や管理建築士講習の受講などを済ませておかなければなりません。
- 建築士事務所登録が必要となる建築士の業務は、次のとおりです。
- 建築物の設計に関する業務
- 建築物の工事監理に関する業務
- 建築工事契約に関する事務に関する業務
- 建築工事の指導監督に関する業務
- 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
- 建築物の建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理に関する業務
- 建築士事務所登録の注意点は次のとおりです。
- 無登録での業務は禁止されています。
- 無登録で報酬を得て、設計などを行った場合は懲役または罰金に処されます。
- 登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事となります。
- 法人などで事務所を支店、営業所等を設けて設計などの業務を行う場合、それぞれ建築士事務所の登録が必要です。
- 登録の有効期間は、5年間です。
- 個人が開設した建築士事務所の場合は開設者の変更ができません。
建築士事務所登録の具体的な方法
必要書類の準備
建築士事務所の登録に必要な書類は、申請先の都道府県の建築士事務所協会のホームページなどからダウンロードできます。
- 建築士事務所登録の必要書類
- 建築士事務所登録申請書
- 所属建築士名簿
- 管理建築士の登録証の写し
- 事務所の所在地を証明する書類、登記簿謄本や住民票の写しなど
- 事務所の設備や備品などを証明する写真などの書類
申請書の作成
必要書類がそろったら申請書を作成します。申請書には、事務所の亀高や所在地、管理建築士の氏名や資格などを記載します。
申請書類の提出
出来上がった申請書類は、申請先の都道府県の建築士事務所協会に提出します。郵送または窓口での提出ができるところがほとんどです。
仮審査
申請書類を受理後に、仮審査が行われます。仮審査で問題がなければ、手数料の納入を行います。具体的な金額は各都道府県にお問い合わせください。
本審査
手数料を納入後に、本審査が実施されます。この本審査に合格すると、登録証が交付されます。
建築士事務所の登録の有効期間は5年間となります。登録期間満了前の3ヶ月以内には、更新登録の申請が必要になります。
まとめ
建築士事務所の登録は、建築士法に基づく制度となっています。建築士事務所を開業する時は、必ず登録が必要になるので注意が必要です。
- 建築士事務所登録の手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 申請書の作成
- 申請書類の提出
- 仮審査
- 手数料の納入
- 本審査
- 登録証の交付