建設リサイクル法
建設リサイクル法とは、増え続ける廃棄物量の削減や不法投棄を防止するために、建設廃棄物を分別解体して再資源化することで、建設廃棄物の最終処分量を限りなくゼロにするために制定されました。
正式の名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で、2000年に制定、2002年に施行されました。
一定規模以上の建築物・工作物の解体・新設・増設などで発生する特定建設廃棄物(コンクリート、プレキャスト板、アスファルト、木材)について、分別解体が義務付けられるとともに、着工前に予想廃棄物量やその処分先を記入するリサイクル計画書の作成も義務付けられています。(実務的には契約書類一式の中に組み込まれています)リサイクル実施完了後は、その実績を報告する義務もあります。
また、建設工事現場の各都道府県に登録された解体工事業者が解体業務を行うことで、廃棄物のトレーサビリティを向上させる仕組みも設けられています。
建設廃棄物のリサイクルは、通常の焼却に比べると当然ながら割高になります。しかし、その費用を受注者にのみ負担させては遵守されない可能性があるため、リサイクル費用を上乗せして請負金額に反映させるよう、指導があります。
施行から20年経過し、少し古いデータですが、建設廃棄物の再資源化率は、2018年度で97%以上とのことです。制定前の1995年度では58%ということで、大幅に向上しています。
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001361657.pdf
解体工事業の登録
解体工事業は、建設業のうち、建築物(本体の床面積の減少するものを含む。)又は建築物以外の工作物を除去するために行う工事となります。
「不法投棄を行う不良業者を排除し、技術力の確保と建設廃棄物トレーサビリティの向上を行う」観点から、元請・下請の別や請負金額の大小にかかわらず、建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)もしくは解体工事業登録が必要となります。
以前は「とび・土工」の建設業許可でも解体工事業ができましたが、2016年6月1日に「解体」の新設に伴い、経過措置がとられたあと2019年6月1日以降は「とび・土工」では解体工事ができなくなりました。
解体工事業登録は、工事の区域を管轄するすべての都道府県ごとに、各知事あてに行います。
建設業のような大臣登録はありません。
よって、たとえば「関東一都六県で解体工事を行いたい場合は、一都六県すべてに登録・届出を行う」必要があります。
なお、請負金額は500万円未満に限られます。
要件としては
- 営業所があること(設備要件)
- 技術管理者の選任をしていること(人的要件)
- 代表者(法人である場合は役員・5%以上出資の株主を含む)に欠格事由がないこと(人的要件)
- 暴力団等に経営支配されていないこと(人的要件)
があります。
技術管理者は解体工事業特有の制度で、以下の資格や実務経験を持つ人が対象となります。
- 建設機械施工技士(2級は種別指定があります)
- 土木工事施工管理技士(2級は種別指定があります)
- 建築工事施工管理技士(2級は種別指定があります)
- 建築士(1級・2級)
- とび技能士(1級は無条件、2級は合格後1年以上の実務経験)
- 技術士(建設部門)
- 解体工事施工技士
- 実務経験(指定学科の大卒・短大・高専は2年、高校は4年、それ以外は8年)
- ※実務経験は、解体工事施工技術講習を受講することで、1年短縮できます。
解体工事業の建設業許可要件
請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合は、建設業法に基づいて建設業許可(解体)が必要になります。(土木・建築でもできますが、ここでは解体の許可について説明します)
解体工事業登録と異なり、技術管理者の選任を行う必要がありません。ただし、専任技術者の条件が、実務経験の年数が長くなり、施工技術講習を受けても短縮されないので、同等以上の技術管理能力を求められることになります。(資格の部分はほぼ共通です)
また、各都道府県への届出の必要もありません。建設業許可を持つことで、解体工事業登録だと変更ごとにすべての都道府県に届出を出す必要が、営業所のある都道府県にワンストップになると言えます。
- 「経営管理責任者の5年経験が必要」
- 「専任技術者の有資格または一定年数以上の実務経験」
- 「直近決算時の500万円以上の自己資本(原則)」
- 「契約能力を確認するために身分証明書・登記されてないことの証明書が必要」
- 「許可取得後、毎年会計・工事実績などをまとめた決算変更届提出が必要」
など、ハードルは高いですが、建設業許可を持つことで工事請負金額や営業範囲の制限がなくなるので、成長したい会社はチャレンジしてみるのもありかもしれません。