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産業廃棄物収集運搬業の許可の取得について許可が不要な場合もある

建設業許可29業種

工事現場から出た「がれき」や「木くず」を運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

産業廃棄物の収集や運搬は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要ですが、許可がなくても収集や運搬ができるケースもあります。

産業廃棄物収集運搬業許可が不要な場合

産業廃棄物収集運搬業許可は、委託を受けて産業廃棄物の収集や運搬を行う時に必要となる許可です。

自分の会社で排出した産業廃棄物をそのまま自社で収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。

「専ら物」とも呼ばれている空き瓶や古紙など、再生利用目的となる産業廃棄物のみを収集運搬する場合も産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。

専ら物とは、正式には「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物」と呼ばれており、リサイクルが主な目的となる廃棄物のことです。

専ら物の特徴は産業廃棄物の処理を請け負うために必要な処理業に関する許可が不要であるということです。

廃棄物処理法の第14条第1項では、廃棄物の処理を事業として行う時には許可が必要であると述べた上で、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」と記載がされています。

産業廃棄物の資格

事業活動などで出る産業廃棄物は、家庭などから出る一般廃棄物よりも大量で、中には環境などに影響があるものもあります。

取り扱いや処理は、廃棄物処理法と呼ばれる法律で細かく定められています。

産業廃棄物を取り扱う場合は、専門資格を有していなければならないとなっています。

排出事業者に課せられた資格である国家資格の「特別管理産業廃棄物管理責任者」と「廃棄物処理施設技術管理者」の2つがあります。

運搬や処理などの委託を受ける協力業者に課せられた資格であり、都道府県や政令市による許可の「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処理業」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「特別管理産業廃棄物処理業」の4つもあります。

排出事業者は「排出者責任」と呼ばれる責務があって、排出した産業廃棄物は自ら処理しなければなりません。

産業廃棄物の処理を委託した場合もなくなることはなく、委託先の運搬業者が不法投棄などをした場合には、当事者である運搬業者と共に罰せられることになります。

排出事業者は、先の2つの国家資格と、委託先の業者に課せられる4つの資格も理解して、監督していく義務があります。

特別管理産業廃棄物管理責任者

事業場(処理場など)単位で設置される責任者のことです。特別管理産業廃棄物の管理全般にわたって廃棄物処理法に基づいて適正な業務を行います。

廃棄物処理施設技術管理者

廃棄物の処理及および清掃に関する法律第21条に基づいて、一般廃棄物処理施設、または産業廃棄物処理施設に設置が義務づけられている国家資格です。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得

許可取得の方法は次のとおりです。

(1)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する産業廃棄物収集・運搬課程講習を受講します。

講習は2日間で、受講料は郵送申込で31,000円、Web申込で30,500円となっています。

(2)修了試験に合格して、修了証を取得する。

講習では、行政概論や業務管理・環境概論・安全衛管理・収集運搬について学習します。

都道府県や政令市にある「公益社団法人産業廃棄物協会」による講習会を受講して、修了します。

講習会には「新規許可申請講習会」「更新許可申請講習会」などがあって、それぞれ指定の講習会を予約して受講する必要があります。

(3)都道府県へ申請を行って、審査を経て許可を受けることになります。審査には約3か月かかります。

(4)許可の取得後、許可は5年間有効です。

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