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電気工事の建設業許可の取得には電気工事士や電気主任技術者などの資格が必要

建設業許可29業種

電気工事を行うには、電気工事業の登録が必要になります。

電気工事業の登録は、電気工事の請負金額の大きさに関係なく必要になる登録です。

電気工事の請負金額が500万円を超えてしまう場合には、電気工事業の建設業許可が必要になります。

電気工事業の実務経験を証明できないと「電気工事業の登録」や「電気工事業の建設業許可」を取得することができません。

「電気工事業の登録」や「電気工事業の建設業許可」を所持しておらずに電気工事を行う場合は法令違反にもなる場合があります。

電気工事は、発電設備や照明設備を扱う特殊な技術が必要となります。

電気工事の許可を持っている業者は、建築一式工事や内装工事の許可を持っている業者に比べて業者数が少なく、電気工事の許可を持っていると営業活動などが優位になります。

電気工事関係の建設業許可を取得するための国家資格

  • 第二種電気工事士
    • 電気工事士の登竜門となる資格で、取得すると一般住宅などの電気工事ができるようになります。
    • 筆記試験と技能試験がある。
  • 第一種電気工事士
    • マンションやビルなど、大きな建物の工事ができる資格です。
    • 電気工事の経験と試験で取得できる資格です。
  • 認定電気工事従事者
    • マンションやビルなど大きな建物の場合でも、コンセントの設置や照明の工事など簡易工事が行える資格です。
    • 第二種電気工事士が仕事の幅を広げるために取得します。
    • 第2種電気工事士取得後、実務経験が3年未満の方は講習によって第2種電気工事士取得後実務経験が3年以上、または第1種電気工事士受験受験合格者は申請によって取得できます。
  • 特殊電気工事資格者
    • 非常用発電装置やネオン工事など特殊な電気工事のための資格です。
  • 1級電気工事施工管理技士
    • 営業所や工事現場に必要な電気工事技術者の資格です。
    • 自分で工事をするのではなく、工事そのものを管理するという仕事になります。
  • 2級電気工事施工管理技士
    • 1級電気工事施工管理技士は受験できる条件が厳しいですが2級電気工事施工管理技士の学科試験だけなら17歳以上の学生でも受験できます。
  • 第三種電気主任技術者
    • 電気設備の工事や保守・運営の監督として選任される技術者の資格です。
  • 電気通信主任技術者
    • 電気通信ネットワークの工事や維持、運用する監督責任者の資格です。
    • 電気通信ネットワークの高い知識が求められています。
  • 電気通信の工事担任者
    • 電話工事の資格になる。工事を行う際に監督を行う資格です。

「電気工事士」と「電気主任技術者」では、国家資格を持っていても、3年または5年などの実務経験の証明が必要になってきます。

電気工事においては、電気工事士法の規定によって無資格者の実務経験が認められていません。

3年または5年の実務経験は、資格試験に合格して、免許の交付を受けた後の実務経験です。

電気工事士法

電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めている法律です。

  • 電気工事士などの業務
    • 電気工事は、電気工事士等の資格がなければ行う事ができません(電気工事士法第3条)
    • 「電気工事(一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)」には、次の2区分があります。
      • 電気工事:電気工事士法第2条第3項
      • 軽微な作業に該当しない電気工事:電気工事士法施行規則第2条
  • 電気工事士の主な義務
    • 法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気設備技術基準に適合するようにその作業をしなければならない(電気工事士法第5条第1項)。
    • 法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなくてはならない(電気工事士法第5条第2項)。
    • 氏名を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請し、免状を書き換えなければならない(電気工事士法施行令第5条)。
  • 電気工事士試験
    • 電気工事士試験
    • 認定電気工事従業者

電気工事業を営む者または営もうとする者の規制及び義務

  • 登録など(第3条~6条、8条)
    • 電気工事業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の地域内に営業所を設置して、事業を営もうとする時に産業保安監督部長の、一つの都道府県の地域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとする時は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
    • 登録制度の有効適切な運用を確保するため、電気工事業者の登録に有効期間を設けて、その期間を5年として、その有効期間の満了後に、引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。
    • 自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、二つ以上の都道府県の地域内に営業所を設置して、事業を営もうとする時は、産業保安監督部長に、一つの都道府県の地域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとするときは、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
  • 主任電気工事士の設置義務
    • 登録電気工事業者には、電気工事の作業の管理を行う「主任電気工事士」の設置が義務付けられています。
    • 登録電気工事業者には、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、その作業を管理させるために、第一種電気工事士又は免状交付後、3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を主任電気工事士として設置することが義務付けられています。

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