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建設業の許可について電気通信工事の許可を取得する

建設業許可29業種

電気通信工事の請負金額が税込で500万円以上の場合には、建設業の許可を取る必要があります。

電気通信工事とは、有線電気通信設備や無線電気通信設備、放送機械設備やネットワーク設備などの電気通信設備の設置を行う工事のことです。

電気通信工事の建設工事の内容

  • 現行の建設工事の内容および建設工事の例示としては、次のものがあります。
    • 建設工事の内容(告示)としては、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
    • 建設業許可事務ガイドラインには、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
  • 電気通信工事には具体的には、次のようなものがあります。
    • LAN工事
    • インターホン設置
    • 防犯カメラの設置
    • アンテナの設置
    • TV電波障害防除設備工事

営業所専任技術者(主任技術者又は監理技術者)となり得る国家資格

  • 営業所専任技術者(主任技術者又は監理技術者)となり得る国家資格としては、国土交通省が次のとおり定めています。
    • 1級電気通信工事施工管理技士および2級電気通信工事施工管理技士
    • 建設業の種類別指定学科は電気工事業 電気通信工事業の場合、電気工学又は電気通信工学に関する学科

技術者の資格

  • 電気通信工事の許可を取るのに役に立つ資格は、「技術士試験(電気電子総合技術監理)」と「電気通信主任技術者」の2つになります。
    • 電気電子総合技術監理は特定許可を取得可能です。
    • 電気通信主任技術者は資格取得後実務経験5年以上で一般許可のみ取得可能となります。
  • 高校または大学で次のような学科を卒業した場合は、電気通信主任技術者などの資格を所持していなくても、10年の実務経験の証明期間が、5年または3年に短縮できる可能性があります。
    • 情報電子科
    • 通信科
    • 電気科
    • 電気設備科
    • 電子科
    • 電子通信科
    • 電子情報システム科
    • 電気通信科

技術士 総合技術監理部門とは

技術士 総合技術監理部門とは、技術士国家資格のうちの1つで、文部科学省管轄しています。

この資格を得るには、認定教育機関を修了するか、もしくは技術士一次試験を受験して合格し(部門は何でもよい)、修習技術者となる必要があります。ただし、技術士補登録を行う必要はありません。

その後で、実務経験を7年(もしくは10年、ただし、大学院修了者は2年間短縮)を行った後で、技術士2次試験を総合技術監理部門で受験して、合格して、技術士 (総合技術監理部門)の登録を行います。

国家試験は年1回実施されています。実施は日本技術士会となっています。

建設業の許可に関して電気通信工事の許可取得のまとめ

  • 電気通信工事業の建設業許可を取得するためには次の要件が必要にあります。
    • 経営業務の管理責任者を有すること
    • 営業所ごとに専任技術者を置いていること
    • 請負契約に関して誠実性を有していること
    • 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること
    • 欠格要件に該当しないこと
  • 電気通信工事業の建設業許可を取得するためには次の資格が必要にあります。
    • 技術士法「技術士試験」 電気電子・総合技術監理(電気電子)
    • 大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験がある者
    • 高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験がある者

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