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電気通信工事業の建設業許可取得について重要なポイントを解説

建設業許可29業種
  • 電気通信工事業の建設業許可取得は次の手順に従います。
    • 建設業法の規定を満たしていることを確認する
    • 許可申請書類を作成し提出する
    • 都道府県知事等の審査を受けて認可後に建設業許可が交付される
    • 有効期限は5年間、5年ごとに更新手続きが必要
  • 電気通信工事業の建設業許可取得の要件は次のとおりです。
    • 電気通信工事業の経営業務の管理責任者は次のいずれかの要件が必要
      • 電気通信工事業の経営業務の管理責任者としての5年以上の実務経験
      • 大学の工学系を卒業、電気通信工事業の経営業務の管理責任者としての3年以上の実務経験
    • 営業所ごとに専任技術者を配置
    • 電気通信工事業の専任技術者は次のいずれかの要件が必要
      • 電気工事士(第一種、第二種、第三種)
      • 電気通信主任技術者(第一種、第二種)
      • 電気通信工事施工管理技士
      • 電気通信工事担任者(第一種、第二種)
      • 大学の工学系の学科を卒業、電気通信工事業の施工経験が3年以上ある者
      • 電気通信工事業の10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある者

電気工事業と電気通信工事業

現実には電気工事と電気通信工事は、片方だけよりも密接に関係しているため、電気工事と電気通信とを区別できないことのほうが多い。

電気工事と電気通信工事の両方の資格を取得する傾向があります。

電気工事

建設業法における電気工事とは、電気工事士法に基づく一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置、または変更する工事です。政令で定める軽微な工事を除く。

  • 建設業法の電気工事は次の工事が該当します。
    • 発電設備工事
    • 送配電線工事
    • 引込線工事
    • 変電設備工事
    • 構内電気設備工事
    • 照明設備工事
    • 動力設備工事
    • 電気通信設備工事

電気通信工事

建設業法における電気通信工事は、電気通信設備を設置し、または変更する工事です。

  • 建設業法の電気通信工事は次の工事が該当します。
    • 有線電気通信設備工事
    • 無線電気通信設備工事
    • 放送機械設備工事
    • データ通信設備工事
    • 情報処理設備工事

電気通信工事業の実務経験の証明

電気通信工事の実務経験の証明が必要です。

たとえば、電気科の高校を卒業しているのであれば、実務経験の証明は10年ではなくて5年に短縮されることになります。

電気通信工事であることが明確にわかる請求書

電気通信工事を営業している請求書などの確証が必要になります。

保守、点検や整備の請求書は、工事に該当しませんので、これらの請求書を提出しても、受け付けてもらえません。

電気通信工事の請求に対応する入金がわかる入金記録の原本を用意する必要があります。

入金記録とは、預金通帳が一般的ですが、預金通帳がない場合は、金融機関から発行される取引推移明細書などを使います。これも原本が必要です。

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