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一般建設業許可と特定建設業許可の財産的要件について

建設業許可の申請

建設業許可を取得するには、一定の財産が必要です。

一般建設業許可でも、元請になったり、大きな工事を受注するために必要である特定建設業許可でも財産的基礎は必要です。

財産的基礎・金銭的信用

建設業の許可には、請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用を有していることが必要です。

一般建設業許可が認可されれば、500万円以上の工事を受注することができるようになります。

特定建設業許可を取得すれば、一次元請の立場で4000万円以上の金額の工事を下請けに出すことができます(建築一式の場合は6000万円以上)。

一般、特定でも許可を取得すれば、大きな金額の工事ができるようになるので、事業者には一定の財産的要件が法的に課せられています。

一般建設業の要件

次のいずれかを満たします。

自己資本の額が500万円以上であること

自己資本とは、法人の場合は、貸借対照表の純資産の部の純資産合計の額です。

2,500万円以上の資金調達能力があること

資金調達能力は、預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。

直前5年間許可を受けて継続営業した実績があり許可を有していること

受けようとする許可の種類が更新の場合は、この要件になります。

新規の許可を取得する場合、直近の決算期の財務諸表の貸借対照表の純資産の部の純資産合計で、500万円以上であるか確認します。

500万円未満の場合には銀行で預金残高証明書を依頼します。預金残高証明書の有効期限は1ヶ月です。

特定建設業の要件

次のすべてを満たす必要があります。

(1)欠損比率

欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

欠損比率は、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金、利益準備金、およびその他利益剰余金の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、要件を満たしていることになります。

(2)流動比率

流動比率が75%以上あること

流動比率とは、流動資産を流動負債で割ったもので、貸借対照表の流動資産と流動負債の比率から、会社の短期的な安全性を判断するための指標です。

(3)資本金

資本金が2,000万円以上あること

(4)純資産

純資産の額が4,000万円以上あること

一般許可から特定許可に変更する場合の財産的要件

一般から特定へ変更する場合は(1)~(4)の要件を満たしている必要があります。

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