建設業許可の般・特新規申請とは
一般の建設業許可から、特定の建設業許可に変更することを般特新規と言います。
般・特新規申請とは、事業拡大や事業縮小に伴って建設業許可を持っている者が一般、もしくは特定へと切りかえる、もしくは追加する手続きのことです。
般・特新規とは
a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
一般建設業と特定建設業
建設業の工事種別は全部で29種類あって建設業許可は、それぞれの種類で「一般建設業」と「特定建設業」を分けて取ることができます。
一般建設業と特定建設業の違いは、発注者から直接請け負う工事1件について、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約をするかどうかで区分けされています。
特定建設業は、1件の建設工事(元請工事)につき合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請に出す場合、取得が義務付けられている許可のことです。
要件が厳しいところもあるので、特定建設業許可は、会社の経済的な状況によっては、中断せざるを得ないケースも出てきます。
財務状況がよくなるまで待つとか、増資をして資本金を増やすとか、技術者を雇い入れるとか、などが必要になる場合もあります。
決算期の変更で般・特新規申請
決算変更届の提出ができていなかったり、本店移転届や役員変更届などの変更届の提出ができていない場合は、それを提出してからでないと、般特新規申請をすることができません。
どうしても急いで一般から特定に変更したいという場合には、決算期の変更をして、決算変更届を提出して、決算変更届の提出と同時に般特新規申請を提出するということもあります。
ただし、財産的基礎または金銭的信用の要件をすべて満たしていることが条件になります。
(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
(繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷ 資本金 ≦ 0.2
(2)流動比率が75%以上
(流動資産÷流動負債)≧ 0.75
(3)資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000万円以上
これらの要件は、申請時直近の確定した決算において満たしておかなければならないので、満たして時点の決算期に前倒しなどして、申請をします。
たとえば、増資をして、特定建設業許可の財産的要件を満たして、決算期を前倒しして申請するというわけです。
なお、決算期を変更したら定款の変更も必要です。資本金は登記簿謄本の記載事項なので、資本金を増資したのであれば、登記簿謄本の変更も必要になります。
納税申告も必要になります。法人事業税納税証明書の取得も必要です。







