建設業許可取得後の変更届
建設業許可を取得した後でも、変更届の提出義務があります。
会社の本店所在地や取締役の変更などの重要事項に変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。
建設業許可を取得すれば、500万円以上の工事を請負うことができる権利を取得したのと同時に、変更届を提出する義務が発生することになります。
経営業務管理責任者や専任技術者の変更
経営業務管理責任者や専任技術者などの建設業許可の要件の変更の届け出は、建設業許可を取得するための要件ということだけではなく、建設業許可を維持するための要件にもなっています。
常勤性
経営業務管理責任者と専任技術者は、建設業許可を持つ会社に常勤していることが義務になっています。
そのため、経営業務管理責任者が役員を退任して、専任技術者が会社を退職するという場合には、後任の着任が一日でもずれてしまうと、許可要件を満たさなくなって、建設業許可が失効してしまいます。
いったん廃業届を提出して、経営業務管理責任者の要件を満たす人材を探して、取締役に就任してもらい、再建設業許可を取得しなおすことになりかねません。たいへんなことになってしまいます。
専任技術者に退職されてしまった場合も同様の事態になりかねません。
原則、経営業務管理責任者と専任技術者は継続して会社に常勤していなければなりません。
後任者とのあいだに、たとえ一日でも空白期間ができてしまうと、いったん許可を取り下げて、再度、許可を取得しなおす手続きが必要になります。とてもたいへんです。
決算変更届
経管や専技の変更以外にも、会社の重要事項に変更が生じた場合は、許可行政庁に変更届の提出をしなければなりません。
決算変更届というと、税理士や会計士が扱う経理関係の届け出のように聞こえますが、別名で事業年度終了報告届けとも言われていて、事業年度終了の報告のことで、税理士に任せるような届けではありません。
決算変更届については、事業年度終了後4か月以内に毎年の提出が必要になっています。
所在地変更
建設業許可を取得した事業者の住所変更については、変更後30日以内に行う必要があります。
本店の移転があった場合は、法人の登記事項証明書が必要となるために、できるだけ早く登記を完了させて建設業許可の変更手続きを行わなければなりません。
都道府県をまたいだ移動の場合には手続きが違ってきます。
建設業許可の申請は、基本的に営業所のある都道府県知事に対して届け出が行われます。
複数の営業所があって、営業所が複数の都道府県にある場合には、国土交通大臣に対して申請を行うこととなります。
住所変更による変更届出書を提出する時も、同一の都道府県内での変更であれば、それぞれの都道府県知事に対して届出書を提出します。
電話番号の変更
意識されていない人も多いのではないかと思います。電話番号の変更も届け出が必要です。
営業所の電話番号に変更があった場合には、建設業許可を申請した場所と同じ行政庁に電話番号を変更したことを報告しなければなりません。
そして、速やかに届け出なければならないとされています。遅くとも変更後30日以内に変更届の提出が必要になります。
(代表)取締役の変更
代表取締役など役員変更の届出を登記事項証明書を添付して提出することとなります。
新たに社長となる者が、社長就任にともなって取締役に新たになる場合は、役員個人の証明書、登記されていないことの証明書と身分証明書の添付も必要になります。
すでに取締役であった方が社長になる場合は、役員個人の証明書は不要です。
遅くとも変更後30日以内に変更届の提出が必要になります。
資本金の変更
建設業許可を持つ建設業者は、自社の資本金額に変更があった場合には、30日以内に変更届を許可行政庁に提出しなければなりません。
資本金額の変更は次のような変更が該当します。
資本金額の変更にあたる場合は、届け出が必要です。
・資本を増資した場合
・資本を減資した場合
届け出をしていない場合は、許可の更新や業種追加、経営事項審査の申請を受け付けてもらえなくなります。
罰則規定(建設業法第50条等)によって、許可取消や罰金、懲役の対象になることもあるので注意が必要です。






