建設業の許可を取得した後は、何もしなくてもよいわけではありません。5年に1度の建設業許可更新申請をしなければなりません。
更新申請を受け付けてもらうには、それまでの間の変更を必ず提出しておく必要があります。
決算報告
建設業許可業者の義務として、事業年度終了後4カ月以内に決算の報告をしなければなりません。
更新の時、審査担当者によって過去の申請状況をチェックされます。決算報告5期分が提出されているかをチェックされます。
決算報告を1期分でもしていないと指摘を受けてしまいます。決算報告を提出してからでないと、更新申請をすることはできません。
5期分すべて提出していないと、5年分まとめて提出することになります。5年も前の決算書類をもとに、数字を確認していくことは、かなりたいへんな作業になります。
登記簿謄本の確認
新規の許可取得から更新までの5年間、もしくは前回の更新から今回の更新までの5年間のあいだ、会社の重要事項について、まったく変更がなかったという事業者であれば、問題ありません。
変更があった場合には、株主総会議事録や取締役会議事録をつけて法務局に申請して、登記の変更をしなければなりません。
登記の変更
本店の移転
資本金の変更(増資・減資)
代表取締役の住所の変更
役員の重任登記
更新時には、申請書に登記簿謄本を添付します。登記簿と会社の実態との間に不整合があると更新申請は受けつけてもらえません。
変更届
会社の役員の変更や事業所の移転などの次の項目で変更があったときなども、変更届の提出は必要になります。
提出期限は変更が生じた時点から2週間以内、または30日以内の2つになっています。
2週間以内
常勤役員と常勤役員を補佐する者(個人事業主は不要)
経営業務の管理責任者
専任技術者
建設業法施行令第3条に規定する使用人
新たに営業所の代表になった者がいる
健康保険の加入状況(人数の増減はのぞく)
30日以内
商号
営業所の名称
営業所の所在地、電話番号、郵便番号
営業所の新設
営業所の廃止
営業所の業種追加
資本金額
新たに役員・支配人になった者がいる
社会保険の加入状況に変更があった場合、2週間以内に提出します。
建設業法施行令第3条に規定する使用人とありますが、具体的な例としては、営業所や支店の代表者があります。
建設業の事業所内で責任者や上役が変わる場合は変更届が必要となります。
更新期限
更新期限内に更新申請を行わなければなりません。引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに更新の手続きをしなければなりません。
更新できなかった場合には、建設業許可を取り直し、新規許可の再取得となります。
新規許可の取得となれば、手数料も上がる場合がありますし、許可番号も変わります。
変更届の手続きで必要な書類
常勤役員変更
変更届出書(様式第22号の2)
常勤役員等証明書(様式第7号)
常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)
専任技術者の変更
変更届出書(様式第22号の2)
専任技術者証明書(変更)(様式第8号)
経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者が必要な基準を満たさなくなったとき
変更届出書(様式第22号の2)
届出書(様式第22号の3)
商号や名称を変更したとき
変更届出書(様式第22号の2)
資本金額
変更届出書(様式第22号の2)







