建設業の許可を取得したとしても、その後何もしなくてもよいわけではありません。
年度の終わりには毎年、決算報告をしなければなりません。
営業所の住所に変更があった場合や、役員の出入りがあった場合など、役員に変更があった場合にも、その都度、手間ですが監督官公庁への届出が必要となっています。
この決算報告や変更届をしていないと、5年に1度の建設業許可の更新をすることはできません。
更新申請の審査では、過去の申請状況をチェックされて、過去に提出した書類の記載と照らし合わせながら審査されます。
更新ができなければ、許可はなくなってしまい、500万円以上の工事を行うことはできなくなります。場合によっては、会社を維持していくことができなくなってしまうこともあり、廃業も余儀なくされるケースもあります。
更新申請期限
建設業許可を引き続き維持しようとする場合には、期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。
有効期間内であれば、申請期限を過ぎても更新申請できます。
審査には時間がかかりますので、審査中に有効期間が過ぎてしますことがありますが、期間が満了しても満了前に申請していれば、許可は審査終了まで有効なままとなっています。
有効期間がなくなってしまうと、更新することはできません。
再度、建設業許可を新規で申請する必要があり、有効期間満了後は、新規許可が取れるまでの間は無許可となってしまって、500万円以上の工事を請け負うことができません。
建設業許可の更新は期間満了の3ヶ月前からできます。
更新に必要な要件
建設業の許可を更新するためには、次の要件が必要になってきます。
5年間の決算変更届
建設業許可の取得後であっても、毎年決算変更届を許可を管轄の都道府県などに提出しなければなりません。
更新するには、この義務をしていることが重要になってきます。毎年、決算変更届を提出していないと更新申請を受けつけてもらえません。
変更届
重要事項に変更があった場合には、変更届を提出していないといけません。
建設業の許可取得後に商号、営業所に関することがら、経営業務の管理責任者に関する情報など重要事項が変更になることがありますが、その場合都度、変更届を提出していなければ更新申請を受けつけてもらえません。
重要事項というのは次のとおりです。内容によって、提出期限が決まっています。
変更後30日以内に提出が必要な届け出
商号に関する届け
営業所に関する届け
資本金の額の届け
役員に関する届け
支配人に関する届け
変更後2週間以内に提出が必要な届け出
経営業務の管理責任者に関する届け
専任技術者に関する届け
令3条の使用人(支店長・営業所長など)に関する届け
*「令3条の使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定される使用人のことです。具体的には、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長など)です。
事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要な届け出
監理技術者に関する届け
経営業務管理責任者と専任技術者の要件
経営業務管理責任者と専任技術者の設置や常勤性は、建設業許可における重要な人的要件となっています。
これらに変更が生じる場合には、事前に選任して、変更後2週間以内に変更届を提出しておかなければなりません。
更新の時に要件を満たしていない場合には、更新申請を受けつけてもらえません。
常勤性の証明の方法は、社会保険証のコピーなどを提出して証明することになります。
社会保険
法人の場合では、すべての従業員を社会保険、すなわち健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険に加入させなければなりません。
特定の場合では、これら4つに加えて、直前の決算で財産的基礎の要件を充足している必要があります。







