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建設業許可と確定申告書について申告しない場合の対策も説明

建設業許可の申請

建設業許可の取得には、経営業務管理責任者と専任技術者の要件を充足しなければなりません。

個人事業主などが、経営業務管理責任者と専任技術者の要件を証明するために使うのが確定申告書です。

確定申告とは

所得税の確定申告は、1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算して、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続のことです。

個人事業主で、1月1日から12月31日までの1年間の所得が48万円以上の人は確定申告が必要になっています。

所得税額は、所得から基礎控除などの所得控除を差し引いた額が「課税所得」の額に応じて決定されます。

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。

国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm

確定申告の対象

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の時に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をしなければなりません。

給与の収入金額が2,000万円以下で、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下である人などは、確定申告しなくてもよいことになっています。

確定申告書の紛失

税金の申告を依頼している税理士にコピーや控えがないか相談します。確定申告の場合も電子申請が多くなっているので、データなどで保存している可能性もあります。

自分で申告した場合など税理士に依頼していない場合は、税務署に相談してみます。

税務署に情報開示請求をすれば、過去7年まで遡及して、申告書を閲覧できます。

開示請求書に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に直接提出するか又は送付してください。

国税庁 https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm

確定申告書をしていない場合

個人事業主であれば、確定申告はしなければなりません。確定申告をしていない場合、個人事業主として建設業をしていたとしても、確定申告していない期間の経験を利用して建設業許可を取得することはできなくなってしまいます。

個人事業主の時の確定申告を遡及して行うこともできます。5年間であれば、遡って確定申告を行うことができることになっています。

確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

国税庁 https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm

5年は、経営業務管理責任者の要件の年数にあたります。5年の個人事業主の経験を証明することができれば、国家資格者を雇うことで、建設業許可を取得することが可能になります。

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