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建設業許可事務ガイドラインで経営業務管理責任者の要件が変更された

建設業許可の申請

建設業許可事務ガイドラインで経営業務管理責任者の要件が変更されています。

建設業許可事務ガイドラインとは

建設業許可事務ガイドラインとは、建設業許可を認可するための事務上のガイドラインです。

建設業は、建設業法や建設業法施行規則などの法律に基づいています。ガイドラインには、法律を守りながら手続きするための方法が記載されています。

ガイドラインは、事務手続きのためのマニュアルでもあります。

国土交通省や各自治体では、この建設業許可事務ガイドラインに従って手続きをすすめていきます。

建設業許可事務ガイドラインについて

国土交通大臣に係る建設業許可事務の取扱い等について、別添のとおり、とりまとめたので、今後の事務処理に当たって遺漏のないよう取り扱われたい。

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001581332.pdf

実際の手続きでは、申請書や必要書類の確認や不明点を確認するために使われます。

建設業許可の経営業務管理責任者

許可を受けるには経営業務管理責任者が必要ですが、経営業務管理責任者になるための要件が変更されました。

従来の条件は撤廃されて、新たに管理責任者を指定するには、次の条件を満たさなくてはならなくなっています

経営管理責任者(経管)は、会社が安定して経営できるように経営体制を整えて、営業取引上の対外的な責任の役割を担っています。

経営判断をする業務であって、個人事業主の場合は事業主本人が、法人の場合は常勤取締役(株式会社)や業務執行社員(合同会社)が就任するのが一般的になっています。

条件

適正な経営能力を有し、下記の条件を満たしていること

内容

常勤役員のうち1名が以下いずれかに該当すること

建設業において経営業務管理責任者としての経験が5年以上ある
建設業において経営業務管理責任者に準ずる立場から、経営管理者の補助業務を行った経験が6年以上ある
建設業において経営業務管理責任者に準ずる立場から、経営業務管理者の補助業務を行った経験が6年以上ある

常勤役員などのうち1名の下記の条件を満たすものがいること

建設業の財務管理・労務管理、または業務管理のいずれかを建設業の役員などやその次の地位で5年以上の経験を有する者

上記の条件を満たしたうえで、下記条件に該当する直接補佐するものをそれぞれ直接補佐として配置していること

建設業の財政管理を建設業の役員等やその次の地位で5年以上の経験を有する者
建設業の労働管理を建設業の役員等やその次の地位で5年以上の経験を有する者
建設業の業務運営を建設業の役員等やその次の地位で5年以上の経験を有する者

社会保険並びに労働保険などに適切な加入を行っていること

認可手続きの新設

相続や事業譲渡は、法人や個人事業主で発生します。従来は許可までの引継ぎはできないため、新たに申請を取得する必要がありました。

改定によって、事業継承や相続で建設業許可も引継ぎができるようになりました。方法は承継方法によって違っています。

引継ぎの内容

事業譲渡・合併・分割による承継

元の事業主と引受先事業主が許可行政庁へ事前に許可申請をします。

申請認可されたら、各承継の効力が発効する日に許可を受けた地位が承継されます。

相続による承継

建設業者の死亡によって、相続が発生した日から30日以内に相続人による認可申請が必要になる。

この期間内の認可申請日から認可される日までは相続人に対して許可をしたこととみなされます。

承継による許可は手続きを行った日から起算して、5年間が有効期限、承継方法によって違いはありません。

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