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建設業許可の更新ができない場合は変更届けを出してない場合が多い

建設業許可の更新

建設業許可の有効期限は、5年間となっています。建設業許可を新規で取得した会社も、継続の会社も5年に1度は、建設業許可の更新しなければなりません。

更新できない場合ですが、建設業許可を取得した許可業者は、会社の重要事項に変更があった場合は、許可行政庁に変更届を提出することになっています。

更新できないケースでは、この変更漏れ、未提出というのが結構あるようです。

建設業許可を取得すると500万円以上の工事を施工することができる権利を得るのですが、次のことが義務付けられています。

(1)本店所在地の変更

(2)取締役の変更

(3)資本金の変更

(4)経営管理責任者や専任技術者の変更

会社の重要事項に変更があった場合は、変更届を速やかに提出しなければなりません。

変更届等の提出
許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届などを提出しなければなりません。
変更届等の提出が必要となる事由は次に掲げるとおりです。届出を行う際に使用する様式、添付書類、提出期限等については、下記を参照下さい。

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000087.html

(1)本店所在地の変更

本店所在地の変更届の提出をしてなかった場合

営業所の外観、内部、郵便受け、商号表記、出入口、机、プリンター、固定電話といった設備を写真撮影して、本店所在地の変更届を速やかに提出するようにします。

建設業の営業所が、自宅兼事務所の場合は、住居部分と営業所部分が明確に分かれているという営業所の独立性がなければなりません。

(2)取締役の変更

建設業許可を法人名義で取得している場合、役員(取締役)の就任や辞任があった場合には変更届を提出する必要があります。

取締役の任期は最大で10年です。取締役に選任されてから10年が経過する場合には、重任登記が必要です。これも抜けることがよくあります。

取締役の重任登記については、法務局に提出する登記書類なので、司法書士に依頼することになります。

重任登記が完了して、新しい登記簿謄本を取得できたら速やかに提出します。

取締役については、退任、就任があった場合にも、変更届の提出が必要になります。

重任登記とは、任期満了予定の役員を続けて、同じ地位に就任させる時に必要な登記です。

重任とは、法人の取締役などの役員が任期満了により退任して、同じ日に、定時株主総会で再選することです。

この場合、役員に変更はありませんが、役員変更の登記が必要となります。

重任登記は、任期満了を迎える役員が満了以降、次の任期も役員を務めることを決議し、重任となったことを登記事項証明書に反映するために必要な書類を法務局に提出して申請する手続きです。

(3)資本金の変更

これも、失念することが多い届けです。変更届の提出を忘れてしまうと、建設業許可の更新申請ができません。

建設業許可を取得している会社は、資本金の金額に変更があった場合、30日以内に変更届を提出しておかないといけません、

変更届の提出には、以下の書類を添付します。

・履歴事項全部証明書
・株主調書
・誓約書
・法人の役員等の調書

資本金が増えて、新しい株主(総株主の議決権の500分の1以上を有する株主)が増える場合は、次の書類も添付します。

・株主調書
・誓約書
・法人の役員などの調書

(4)経営管理責任者や専任技術者の変更

建設業許可の経営業務管理責任者や専任技術者を変更する場合は、変更後2週間以内に変更届を提出する必要があります。

変更届には、住民票や健康保険被保険者証のコピー、専任技術者の確認資料などの書類を添付しなければなりません。

経営管理責任者(経管)とは、会社が安定して経営できるように経営体制を整えて、営業取引上の対外的な責任を負う役割を担う者のことです。

専任技術者(専技)とは、建設業法第7条第2項で定められている技術者のことです。建設業に関係する経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、設置が義務付けられています。

経管も専技も建設業許可取得の重要な要件となっています。

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