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建設業許可を更新する場合のミスや間違いをしやすい注意点

建設業許可の更新

建設業許可は、1度取得したらあとは、何もしなくてもよいわけではないので注意が必要です。

許可を維持するには5年に1度の更新申請をしなければなりません。更新期限が迫っていて、更新の準備ができずに困ってしまうこともありますので計画的な準備が必要になってきます。

建設業許可更新の注意点

役員が辞任した、退職したり、新しい株主が加わって株主構成が変わったり、決算報告をしていなかったり、本店の移転届を提出していない場合には、特に注意が必要です。

会社の重要事項に変更があったにもかかわらず、変更届の提出をしていない会社は、建設業許可を継続することができなくなることもあります。

前回の更新または申請から5年間が過ぎると、会社の状況も大きく変わってしまうこともあります。

建設業許可更新前に確認すること

決算変更届に提出漏れ

決算変更届は、建設業許可業者が、事業年度終了後4か月以内に許可行政庁に提出していなければならない決算報告です。

提出してないと、建設業許可を更新することができません。

取締役などの役員の変更

取締役の変更も届出しなければなりません。建設業許可更新の時には、登記簿謄本を提出するとともに、身分証明書などの取締役の公的な書類などの提出もします。

取締役の変更があったにもかかわらず、変更届が未提出の場合は、変更届の提出を求められることになります。

建設業許可を取得している法人において役員の変更(就任や辞任)があった場合には、変更届を提出する必要がありますが、変更届は、変更事項が発生してから30日以内に提出する必要があります。

一般的には、変更届には次の書類を添付します。
・誓約書(様式第六号)
・履歴事項全部証明書
・新任役員の調書(様式第十二号)
・登記されていないことの証明書
・身分証明書

監査役の就任や退任については、変更届の提出は不要です。

執行役員・会計参与・監事・事務局長の変更についても届出は不要です。

変更届は、許可を申請した行政庁(都道府県知事もしくは、国土交通大臣)に提出します。

知事許可の場合は管轄の土木事務所など、大臣許可の場合は管轄の整備局などが提出先になります。

本店所在地の変更

会社の本店所在地に変更があった場合、登記簿謄本の変更や、税務署への届出が必要になります。

同時に許可行政庁への本店所在地の変更届の提出も必要になります。

建設業許可を取得した事業者が本店の住所を変更する場合は、変更後30日以内に変更届出書を役所に提出します。

登記上の本店所在地は、会社設立時に登記した会社住所になります。

本店の移転があった場合は、法人の登記事項証明書が必要となるために登記を完了させて建設業許可の変更手続きを行わなければなりません。

本店の所在地を変更した場合は、変更後の住所が同一都道府県内の変更であれば、許可を受けた都道府県への変更届の提出します。

都道府県を超えた場所に移転させた場合には、移転先の都道府県で許可換えの手続きが必要となります。

本店が移転した場合、変更が生じた日から30日以内に届出を行うことが定められています。

変更したのに手続きをしていないと、営業停止処分や免許の取り消しになる場合もあります。

資本金の変更

資本金の変更があった場合、変更届の提出が必要です。

増資や減資などで会社の登記簿謄本を変更することになった場合、資本金の変更も届け出をします。

30日以内に変更届を提出します。変更届の提出をしないと「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。

変更届を出さないままだと、建設業許可の更新申請は受理されません。建設業許可がなくなって、廃業せざるを得ない場合もあります。

変更届の提出の際は、次の書類を添付します。

・履歴事項全部証明書
・株主調書
・誓約書(一定の場合)
・法人の役員等の調書(一定の場合)

変更登記が完了したら、新しい登記簿謄本を取得します。

建設業許可更新の注意点

建設業許可の更新には、次の注意点があります。

・有効期限と申請期限
・決算変更届が5期分出ているのか
・重要事項に変更はないのか
・社会保険の加入状況
・更新期限を過ぎた場合は、建設業法に基づき再度新規申請が必要となる
・更新手続きには必要書類や手数料がある場合も
・許可要件を満たせていない状態が1日でも発生すると、許可を維持することができなくなる
・更新の前に決算届や変更届を提出していないと更新申請を受け付けてもらえなし
・有効期限満了の前日が土日祝日の場合、有効期限内の平日が申請期限となる

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