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建設業許可の決算変更届について東京都の場合など詳しく解説

建設業の決算

建設業許可の決算変更届とは

建設業許可を取得すれば、それまで請け負いができなかった500万円以上の工事、建築一式の場合は1,500万円以上の工事などが受注することができるようになります。

建設業許可業者となると義務も発生します。

たとえば、名称は都道府県によって若干異なりますが、毎年提出する事業年度終了後の決算変更届(決算報告書、年次報告書)などがあります。

注意点としては、東京都の場合であれば、届出が決算変更届なので、決算の内容に変更がある場合のみ提出するイメージがありますが、変更があったときの届出ではなくて、決算内容や1期分の工事経歴などを建設業法で定めた基準で、まとめて提出する報告書となっています。決して、決算内容の変更だけを意味しているわけではありません。

建設業許可を受けた者は、決算が終了後に、その内容を必ず報告することになっています。

事業年度が終了すると、税務署への申告をするように、この税務的な申告が終わった後、その決算書の内容を含めて、建設業を受けた行政庁にも一事業年度の報告書として届出をすることになっています。

決算変更届の提出期限

決算変更届の提出期限は、事業年度終了から4カ月です。

建設業許可の決算変更届、決算報告届は、税務署に提出する申告書を元に作成します。

決算変更届が未提出

決算変更届は、毎年の提出が義務付けられています。

未提出の場合には、建設業許可の更新手続きや業種追加手続きができなくなる可能性があります。

決算変更届を届け出なかった場合の罰則規定は、建設業法第50条に懲役刑や罰金刑などが規定されています。

建設業許可の更新や業種追加の申請が受け付けてもらえなくなりますので注意が必要です。

決算変更届の書類

決算変更届で必要となる書類は、たとえば、東京都の場合、次のようなものがあります。

最新の書類は行政庁や行政書士に確認します。

・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度の工事施工金額
・財務諸表 貸借対照表
・財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書
・財務諸表 株主資本等変動計算書
・財務諸表 注記表
・財務諸表 付属明細表
・事業報告書
・納税証明書
・使用人数(変更の場合)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更の場合)
・定款(変更の場合)

決算変更届の作成の注意点

税抜きなのか税込みかを確認します。東京都の場合では、最高完成工事経歴のうちで請負金額(消費税込み)が、等級順位の決め方などに関係してきます。

完成工事高がいくらかを確認します。

工事経歴書

業種ごとに工事を分類します。工事経歴書は、許可を受けた業種ごとに作成する必要があります。工事実績のない業種も、工事実績なしと記載します。

工事を記載する順番ですが、分類した業種ごとに次の順番で記載します。

(1)元請の完成工事を元請の完成工事高合計の7割に達するまで請負金額の大きい順に記載
(2)残りの元請工事と下請の完成工事を全体の完成工事高合計の7割まで請負金額の大きい順に記載
(3)主な未成工事を記載

軽微な工事は、工事1件の請負金額が税込500万円に満たない工事、建築一式工事の場合は税込1,500万円未満の工事、または延べ面積150平米に満たない木造住宅工事です。

工事経歴書の記載の注意点

消費税の税込・税抜は、決算書に合わせます。注文者は、自社から見た直接の注文者を記載します。自社が下請の場合は、施主ではなく自社に直接工事を発注している建設業者を記載します。自社が施主から直接工事を受注した場合は、元請、それ以外は下請を記載します。

配置技術者は、主任技術者や監理技術者を記載します。専任技術者は配置技術者を兼務できません。

次の3つの要件を満たす場合は例外として専任技術者が配置技術者を兼務することができます。

(1)専任技術者が専任となっている営業所で請負契約が締結された建設工事であること
(2)営業所と工事現場が近くで常時連絡がとれること
(3)専任であることが求められる工事でないこと

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