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決算変更届の未提出は更新や追加申請及び般特新規申請ができない

建設業の決算

建設業許可を取得したら、毎事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。

この決算変更届の提出しなかった場合は、5年後の更新、業種追加や入札に参加したい場合には経審の申請書を受理してもらえないということになってしまいます。

建設業許可の決算変更届とは

建設業許可があれば、500万円以上の工事、建築一式の場合1,500万円以上の工事を受注できますが、義務もできてしまいます。

その義務が、毎年提出する事業年度終了後の決算変更届(決算報告書、年次報告書)です。

神奈川県のサイトでは、次のように説明されています。

許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4箇月以内に工事経歴書、財務諸表等を「決算変更届」として提出しなければなりません。 

決算変更届を提出しない建設業者は、罰金刑等の対象となる場合があるほか(建設業法第50条)、経営事項審査を受けられず公共工事等に参加できないこととなりますので、必ず法定期限を遵守して提出してください。

許可後の手続き 決算報告 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p18108.html

決算変更届は許可業者が負う義務

変更という名前がついていますが、変更があったときの届出ではなくて、決算内容や1期分の工事経歴などの建設業法で定めた基準で提出する報告書になっています。

決算変更届の提出期限は事業年度終了後4か月以内

決算変更届の提出期限は、事業年度終了から4カ月となっています。

決算変更届は税務署に提出する申告書を元にして作成します。

決算変更届を提出しない場合

決算変更届は毎年の提出が義務付けられていますので、建設業許可の更新手続きや業種追加手続きができなくなります。

決算変更届を届け出なかった場合の罰則規定は、建設業法第50条に懲役刑や罰金刑などが科されています。

建設業許可業者は、税務申告だけでなく、建設業法上の決算報告提出義務があって、毎事業年度終了後4カ月以内に、所轄の官公庁に決算報告を提出しなければなりません。

決算報告を提出していなかった場合であっても、すぐ処分されるようなことはありません。

決算報告を提出していないと次のような不利益があります。

・更新申請ができない
・般特新規申請ができない
・業種追加ができない

般特新規申請とは

現在持っている許可業種の一般の許可を同じ業種の特定の許可に変えたい場合、特定を一般に変える場合の申請です。

特定建設業許可は、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上ある場合はその総額になる)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる建設工事を施工するときに必要になる許可です。

決算変更届の必要な書類

個人事業主(一人親方など)の決算変更届の必要書類リスト

・決算変更届の表紙
・変更届出書
・工事経歴書(様式第2号)
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数(変更時のみ)
・健康保険等の加入状況
・令3条の使用人の一覧表(変更時のみ)
・貸借対照表
・損益計算書
・社会保険加入の確認書類
・個人事業税の納税証明書

法人の場合

・決算変更届の表紙
・変更届出書:工事経歴書(様式第2号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額、使用人数(変更時のみ)、健康保険等の加入状況(変更時のみ)、令3条の使用人の一覧表(変更時のみ)、決算変更届の事業報告書
・定款の写し
・貸借対照表
・損益計算書
・完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・付属明細書(資本金1億以上、負債200億以上)
・法人事業税納税証明書
・事業報告書
・社会保険加入の確認書類

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