建設業許可を持っている建設業者は、毎事業年度終了後の4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届は、決算書や工事実績、会計情報や健康保険等の加入状況などを報告する書類です。
決算変更届を提出しないと罰則を科せられたり、更新手続ができなくなりますので注意が必要です。
建設業許可と決算変更届の関係
建設業許可は、毎年、決算変更届を提出することで更新されています。
決算変更届には、1年間の決算内容や1年間に行った工事の内容を記載する必要があります。
決算変更届を提出しないと、建設業許可が失効する可能性があります。
建設業許可は、5年の有効期間がありますが、有効期間が満了する前に、更新の申請を行う必要があります。
更新の申請を行う時は、決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届の記載事項
決算変更届は、次の事項を記載します。
事業年度
決算期
資本金
従業員数
売上高
経常利益
純利益
建設工事の請負金額
建設工事の種類
工事経歴書の記載事項
決算変更届には、工事経歴書を添付する必要があります。
工事経歴書には、次の事項を記載する必要があります。
工事名
工事場所
工事請負金額
工事着手年月
工事完了年月
決算変更届を提出しないと、建設業許可が失効する場合もありますので注意が必要です。
建設業許可が失効した場合には、建設工事を請け負うことができなくなって経営に大きな影響ができます。もちろん、決算変更届は、期限内に提出するようにします。
決算変更届を提出するケース
建設業許可関係で決算変更届を提出するケースは、次のとおりです。
建設業許可の更新の申請を行う場合
業種追加の申請を行う場合
建設業許可の有効期間中に、会社名や住所などの変更があった場合
経営業務の管理責任者や専任技術者の変更があった場合
建設業許可の更新の申請を行う場合
建設業許可は、5年の有効期間がありますが、有効期間が満了する前に、更新の申請を行う必要があります。更新の申請を行う場合は、決算変更届を提出する必要があります。
業種追加の申請を行う場合
許可業種以外の工事を請け負う場合、業種追加の申請を行う必要があります。業種追加の申請を行う時も、決算変更届を提出する必要があります。
建設業許可の有効期間中、会社名や住所などの変更の場合
建設業許可の会社名や住所などの変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。変更届の提出と同時に、決算変更届についても提出する必要があります。
経営業務管理責任者や専任技術者の変更の場合
経営業務管理責任者や専任技術者の変更があった場合には変更届を提出する必要があります。変更届の提出と同時に決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届の注意事項
決算変更届は、期限内に提出します。提出期限を過ぎて提出した場合は、延滞金の対象となる場合があります。
決算変更届の提出期限は、決算日から4か月以内です。提出期限は、決算日の翌日から起算して4か月後です。
決算変更届出書の訂正について
決算変更届出書の訂正について、具体的には、次の項目が変更可能です。
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
財務諸表(貸借対照表・損益計算書・財務諸表)
なお「変更届出書」には、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表が含まれている自治体もあります。
たとえば、訂正する場合は、自治体によっては、訂正前の様式に訂正箇所を朱書きの二重線で消して、訂正後の文字などを余白に記入したものを添付するようになっているところもあります。







