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建設業法に基づく決算報告の作成と提出について

建設業の決算

建設業法の決算報告

建設業法の決算報告とは、建設業許可を取得した事業者が、毎事業年度終了後の4ヶ月以内に、建設業の許可を管轄する都道府県知事、または国土交通大臣に提出する書類のことです。

実は国や都道府県によって、名称がバラバラです。国では決算変更届と呼びますが、各都道府県でこのような違いがあります。各都道府県のページを見る限りなので、もしかすると実際は異なるかもしれません。変更届出書は他の変更でも使うので、「決算の変更届出書」とでも言うのでしょうか。

コード都道府県名称コード都道府県名称
1北海道決算報告書25滋賀県事業年度終了変更届
2青森県決算等届出書26京都府決算報告
3岩手県変更届出書(決算)27大阪府決算変更届
4宮城県決算変更届28兵庫県決算報告
5秋田県決算報告29奈良県決算変更届
6山形県決算変更届30和歌山県変更届出書
7福島県変更届出書31鳥取県決算変更届
8茨城県変更届出書32島根県変更届出書
9栃木県決算終了に伴う変更届出書33岡山県事業年度終了報告
10群馬県決算変更届34広島県決算変更届
11埼玉県決算報告書35山口県変更届出書
12千葉県事業年度終了届36徳島県決算変更届
13東京都決算変更届37香川県決算変更届
14神奈川県決算変更届38愛媛県決算変更届
15新潟県決算変更届39高知県事業年度終了報告書
16富山県変更届出書40福岡県決算終了後の変更届
17石川県決算報告41佐賀県決算変更届
18福井県事業年度終了変更届42長崎県決算変更届
19山梨県決算報告43熊本県事業年度終了変更届
20長野県決算報告44大分県決算変更届
21岐阜県事業年度終了届45宮崎県決算変更届
22静岡県決算終了後の変更届46鹿児島県決算の変更届
23愛知県事業年度終了届出書47沖縄県事業年度報告
24三重県変更届出書0大臣決算変更届

一般的に法人の場合であれば、事業年度終了から2ヶ月に税務署への確定申告を行い、株主総会を3ヶ月以内で開催します。

その税務署への申告から2ヶ月以内、もしくは株主総会終了から1ヶ月以内に、建設業の決算報告が必要になると覚えておけばよいと思います。

例えば、3月決算の会社の場合には、提出期限は7月末ということになります。

建設業の決算報告の提出先

決算報告は、大臣はコロナ禍もあって郵送が基本になりました。都道府県知事では持参が多いようです。

ということで、名称と同様にまとめてみました。(実は許可申請書と同じ部数です。ただし、許可では郵送ができなくなる県もあります)

コード都道府県郵送持参正本副本コード都道府県郵送持参正本副本
1北海道持参12(※1)25滋賀県郵送・持参11
2青森県持参1226京都府郵送12
3岩手県持参1227大阪府郵送・持参11(※5)
4宮城県持参1228兵庫県持参11
5秋田県持参1129奈良県持参20
6山形県郵送(※2)持参1230和歌山県持参12
7福島県郵送(※3)1131鳥取県持参12
8茨城県郵送(※2)持参1232島根県持参12
9栃木県郵送(※3)持参1133岡山県郵送・持参12
10群馬県郵送(※2)持参1134広島県持参12(※6)
11埼玉県持参1135山口県持参11
12千葉県郵送・持参1236徳島県持参11
13東京都持参1137香川県郵送・持参12
14神奈川県郵送(※4)持参1138愛媛県持参11
15新潟県郵送(※3)持参1139高知県持参11
16富山県郵送・持参1240福岡県持参11~2(※7)
17石川県郵送(※3)持参1241佐賀県持参12
18福井県持参1242長崎県持参12
19山梨県郵送(※3)持参1143熊本県持参11
20長野県郵送(※2)持参1144大分県持参12
21岐阜県持参1245宮崎県持参12
22静岡県持参1246鹿児島県持参12
23愛知県持参1147沖縄県持参12
24三重県持参120大臣郵送(※3)11(※8)
※1:石狩支庁は正1副1
※2:書留・簡易書留に限る
※3:レターパック・書留など追跡可能なもの推奨
※4:書留(簡易含む)またはレターパックプラス(赤)
※5:郵送は副本の代わりに専用のハガキでも可
※6:営業所の数+1(本社もカウントする)
※7:本社の所在地で変わる
※8:地方整備局によっては副本の代わりに受付印押印用の申請書表紙写し等で代用

また、2023年からJCIPと呼ばれる電子申請システムが導入され、上記のように何部も印刷したりとか、交通費や送料をかけずに提出完了できるようになっています。(ただし、財務状況がネットで誰でも閲覧できるため、JCIPを嫌う会社も少なくないと聞いてます)

なお、事業年度終了から4ヶ月以内の締切は、郵送の場合末日に必着か消印有効かで、実質的な締切日が変わる場合があります。手引きにも書いてない場合は、問い合わせが必要です。

決算変更届に必要な書類一覧

建設業法の決算報告は、建設業法11条2項および3項、そして建設業法施行規則10条1項および2項に基づき、次の書類を作成します。

建設業法第11条2項関連(必ず提出する)

  • 工事経歴書
  • 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、注記表、附属明細表(一部の企業のみ)並びに事業報告書
  • 大臣許可は法人税納税証明書、知事許可は事業税納税証明書

建設業法第11条3項関連(変更がある時に提出する)

  • 使用人数表
  • 令3条の使用人の一覧表(支店長や営業所長のことです)
  • 定款


各都道府県によって、書き方は若干違う場合があります。主に工事経歴書に差異が見られ、また、工事経歴書に契約書を添付する場合もあります。なので、手引きをよく読むか、ご不明な点は私を含む行政書士にお問い合わせください。

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