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建設業許可の決算変更届の必要書類と決算変更届を提出しない時の罰則

建設業の決算

決算変更届の提出は、建設業許可業者にとって義務になっています。毎年、必ず事業年度終了後4か月以内に、所轄の許可行政庁に提出します。

決算変更届を提出しない場合は、罰則を科せられたり、更新手続ができなくなります。

建設業許可を取得すると、請け負うことができなかった500万円以上の工事(建築一式の場合1,500万円以上の工事)を受注できます。

メリットがある反面、建設業許可を取得すると建設業許可業者として、義務ができることになります。そのひとつとして、毎年提出しなければならない事業年度終了後の「決算変更届」(決算報告書、年次報告書)があります。

決算変更届に必要な書類

決算変更届に必要な書類は、次のような書類がありますが、自治体によって異なる場合があります。提出前には、所轄の官庁に提出書類を事前に確認ください。

(1)変更届出書
(2)工事経歴書
(3)直前3年の各事業年度の工事施工金額
(4)財務諸表 貸借対照表
(5)財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書
(6)財務諸表 株主資本等変動計算書
(7)財務諸表 注記表
(8)財務諸表 付属明細表

税理士などが作成した財務諸表を建設業法用に作成します。決算変更届の時に提出する財務諸表は、建設業法用のものです。

(9)事業報告書

事業報告書は、特定の様式がない場合があります。任意の様式で作成して提出します。
特例有限会社を除く株式会社にのみ、提出が求められます。

(10)納税証明書

納税証明書は、知事許可の場合は法人事業税納税証明書、大臣許可の場合は法人税納税証明書になります。

法人事業税納税証明書は各県税・都税事務所で入手できます。法人税納税証明書は所轄の税務署で取得できます。

(11)使用人数
(12)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
(13)定款

その他の変更届出書の必要書類

その他の変更届出書の必要書類は、変更事項の種類によって異なります。

(1)主たる営業所の名称・所在地の変更
 商業登記簿謄本
 営業所の変更後の写真・略図

(2)営業所の許可業種の変更
 商業登記簿謄本
 営業所の変更後の写真・略図

(3)従たる営業所の新設及び廃止
 商業登記簿謄本
 営業所の変更後の写真・略図

(4)資本金額の変更
 法人の印鑑証明書

(5)役員の新任・退任辞任・就任
 役員等の一覧表

(6)建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
 使用人の一覧表

(7)経営業務の管理責任者の変更
 役員等の一覧表
 経営業務の管理責任者証明書
 経営業務の管理責任者の略歴書

(8)専任技術者の変更
 専任技術者一覧表
 専任技術者証明書

(9)廃業届
 廃業届

決算変更届の未提出

決算変更届を提出しない場合の罰則規定

建設業法第50条(抄)

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役、または百万円以下の罰金に処する。

二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む)の規定による書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出した者

建設業法第11条第2項 許可にかかる建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

決算変更届の提出時期

建設業許可を受けた建設業者は、必ず毎回、決算終了後4カ月以内に、決算変更届を許可行政庁に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)

自治体の長あてに、許可申請先の建設事務所へ書類を提出します。

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