決算変更届の提出は、建設業許可業者の義務となっています。毎年、事業年度終了後4か月以内に、許可行政庁に提出する必要があります。
決算変更届を提出していない場合、罰則を科せられたり、更新手続ができなくなります。建設業許可の更新を受けることができなければ事実上の廃業となってしまいます。
建設業許可を受けると、請け負うことができなかった500万円以上の工事(建築一式の場合1,500万円以上の工事)を受注できるようになります。
建設業許可を受けると建設業許可業者として、いくつかの義務が生じることにもなります。そのひとつが毎年提出しなければならない事業年度終了後の「決算変更届」(決算報告書、年次報告書)です。
言葉は変更となっていますが、変更があったときだけの届出ではなく、決算内容や1期分の工事経歴等を建設業法で定めた基準でまとめて提出する、許可業者としての行政庁に1年間の報告書のことです。
決算変更届のスケジュール
決算変更届のスケジュールとしては、決算を迎えてから、決算変更届を提出するまでは、次のようになります。
(1)事業年度終了
(2)税務署への申告します。
(3)決算報告書類を受け取る。
(4)財務諸表(貸借対照表など)を建設業法用に書き換える。
(5)書類を整えて提出します。
決算変更届に必要な書類
決算変更届に必要な書類は、次のような書類がありますが、自治体によって異なる場合があります。提出前には、所轄の官庁に提出書類を確認ください。
変更届出書
工事経歴書
直前3年の各事業年度の工事施工金額
財務諸表 貸借対照表
財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書
財務諸表 株主資本等変動計算書
財務諸表 注記表
財務諸表 付属明細表
事業報告書
納税証明書
使用人数
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
定款
決算変更届の未提出
更新手続きと業種追加手続き
決算変更届を提出しなかった場合の罰則規定は、建設業法第50条に懲役刑や罰金刑などが科されています。
建設業許可の更新を受け付けてもらえなくなったり、業種追加の申請を受け付けてもらえなくなりますので注意が必要です。
決算変更届を提出しない場合の罰則規定
建設業法第50条(抄)
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役、または百万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む)の規定による書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出した者
建設業法第11条第2項 許可にかかる建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
決算変更届の提出時期
建設業許可を受けた建設業者は、必ず毎回、決算終了後4カ月以内に、決算変更届を許可行政庁に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)
自治体の長あてに、許可申請先の建設事務所へ書類を提出します。







