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経営事項審査を受審して公共工事の入札する場合で注意すべきこと

公共事業入札

経営事項審査

国や地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おう場合は、必ず受けておかなくてはならない審査です。

公共事業の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。

資格審査にあたって、欠格要件に該当しないかを審査した上で、客観的事項と発注者別評価の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われます。

この客観的事項にあたる審査が経営事項審査です。

経営事項審査は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきもので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行っています。

経審を受けなければ公共工事の入札に参加することはできません。

平成6年6月の建設業法改正により、公共工事を受注しようとする建設業者はすべて経審を受けることが義務付けられています。

経営状況分析

経営事項審査を受ける場合は、事前に経営状況分析を受けます。経営状況分析は、経営状況分析機関に提出します。

ワイズ公共データシステム(株)や(一財)建設業情報管理センターなどの国土交通大臣の登録を受けた分析機関に申請します。

経営状況分析は、会社の財務に関する状況をY点という点数に換算するために行います。このY点は、経営事項審査を受けるために必要な点数になります。

経営事項審査は、建設会社の項目類を点数化してP点という点数を算出します。この経営事項審査の結果であるP点が高いほうが、より大きい公共工事に参入できて、P点の結果が低いと、規模の小さい公共工事にしか参入できなくなります。

この経営事項審査の結果であるP点を算出するには、さまざま項目を計算式に当てはめてX、Z、W、Yといった点数を算出します。

完成工事高などの経営規模の項目(X)、技術職員数などの技術力の項目(Z)、社会保険の加入状況などの社会性の項目(W)、純支払比率や負債回転期間などの経営状況の項目(Y)の4つがあります。

このYの部分を担当するのが、分析機関に申請する経営状況分析です。

経営事項審査の結果であるP点を算出するには、Y点が必要で、そのY点を算出するために経営状況分析を分析機関に申請します。

この経営状況分析の結果であるY点の算出は、財務諸表や税務申告書を使って行われます。Y点は、経営事項審査を受けるのに必要なので分析機関に経営状況分析を行い経営状況分析結果通知書を取得しておく必要があります。

経営事項審査は、経営状況分析で算出したY点を除く「完成工事高などの経営規模の項目(X)、技術職員数などの技術力の項目(Z)、社会保険の加入状況などの社会性の項目(W)」の3つの項目を使って、複雑な計算式を使って、P点を算出します。

公共工事

経営事項審査を受けなければ、直接請け負うことができない公共工事工事とは、次に掲げる発注者が発注する施設または工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上、建築一式工事の場合は、1500万円以上のものとなります。

(1)国
(2)地方公共団体
(3)法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
(4)準ずるものとして国土交通省令で定める法人

建設会社が公共工事に参入する場合には、建設業許可を取得していることが必要になります。建設業許可を取得していない会社は、公共工事に参入できません。

注意事項!

経営事項審査や入札参加資格の規則は、自治体によって異なります。

本社が東京都内にあり、東京都の公共工事の入札に参加したい場合、東京都の入札参加資格申請の規則で、経審を受けて入札参加資格を申請します。

東京都新宿区の建設業者で、新宿区の公共工事に参入する場合、新宿区の入札参加資格を取得する必要があります。

土木系の工事であれば、土木系の工事の経審を受けて、土木系の工事業種の入札参加資格を取得する必要があります。

手続き

東京都の建設業者が、東京都(もしくは東京都内23区市町村)の入札参加資格を取得する場合です。

建設会社が公共工事の入札に参加したい場合、決算変更届(事業年度終了届)を提出して、経営状況分析を申請して、経営事項審査を受けたうえで、入札参加資格の申請をします。

決算変更届

決算変更届は、事業年度終了届や決算報告などと呼ばれています。

税理士が税務署に申告している決算報告とは違い、建設業許可業者は、許可権者である自治体の建設業課に毎年事業年度終了後4か月以内に提出することが義務付けられています。

東京都知事許可業者の場合、決算変更届(事業年度終了届)を東京都建設業課に提出していないと、経営事項審査や入札参加資格申請ができません。

決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出します。決算変更届の提出漏れが1期分でもあると、経審や入札をすることができません。

注意事項!

経営事項審査や入札参加資格申請は、過去の実績に基づいて、申請することが必要です。

経営事項審査は、審査対象事業年度(直近の確定した決算)の売上高を入力する必要がありますし、入札参加資格申請は、その売上高をもとに結果が算出されます。

前提となる決算変更届が出てないと、経営事項審査や入札参加資格の結果を算出することができません。

公共工事の入札をする場合は、決算変更届は提出する必要があります。

決算変更届は、税抜き表記であったり、工事経歴書の記載方法であったり、経審の規則がわかっていないと提出した決算変更届の訂正が必要になってきます。

経営事項審査が無事に終われば、経営事項審査の結果通知書が届きますが、経営事項審査の結果通知書(P点)が届いても、直ちに入札に参加できるわけではありません。

東京都の入札に参加するには、東京都へ入札参加資格申請を行うことが必要で、東京都へ入札参加資格申請を行うには電子証明書+ICカ-ドリ-ダ-および「パソコンの設定」が必要になります。

パソコンでの入力は結構煩雑な作業ですし、これができたとしても、審査に数カ月かかる場合もあるので、すぐに入札に参加できるわけではありませんので注意が必要です。数週間後の入札は、間に合いませんのでご注意ください。

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