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1級建築士事務所の登録について出向社員で登録も可能

建設業の法人設立

建築の設計や建築の工事監理を行うには、建築士事務所登録が必要です。建築士の資格を持っていても、建築士事務所登録には要件を満たしていなければなりません。

建築士事務所登録の要件

建築士事務所登録は次の要件が必要になります。

(1)業務を行うための事務所が確保されていること

場所や広さの基準が定められているわけではないですが、建築士としての業務ができる広さは必要となります。業務のできる場所を確保します。

法人の場合であれば、登記上の所在地と事務所の所在地が違う場合は、建築士事務所の所在地と、法人の事務所所在地を証明する書類が必要になります。

(2)管理建築士が常勤で在籍していること

一級建築士事務所は一級建築士が、二級建築士事務所は二級建築士、土造建築士事務所は土造建築士が専任の建築士として配置されていなければなりません。

建築士資格だけではなく、一定の基準を満たした管理建築士となる必要があります。管理建築士とは、建築士として3年以上の設計などの業務に従事して、登録講習期間が実施する管理建築士資格取得講習を受講していなければなりません。

管理建築士は専任でなければなりません。事務所に常勤しており、管理建築士として仕事をしているということです。管理建築士は事業主と雇用契約を締結していて、継続的な雇用関係がある必要があります。管理建築士がいない場合は、建築事務所登録をすることができなくなります。

管理建築士が建築事務所登録後に不在となった場合は、30日以内に廃業などの届出をする必要があります。

建築士事務所登録をする会社には、管理建築士が常勤していなければなりません。管理建築士は登録会社の社員であることが前提となっています。

しかし、要件を満たせば、出向社員を管理建築士として建築士事務所登録をすることができます。

管理建築士が出向者であれば、出向契約書の確認が必要です。建築士事務所協会への届出では、出向契約書のコピーも提出します。

建築士の資格だけでなく、建築士が管理建築士講習を受講して、修了証を取得していることも必要になります。この修了証がないと、建築士登録をすることができません。

(3)欠格要件に該当していないこと

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
・成年被後見人または被保佐人
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
・建築士法の規定に違反して、または建築物の建築に関し罪を犯して罰金を支払い、刑の執行を終わり、または執行を受けなくなった日から5年を経過していない
・建築士の資格が取り消されて、取り消しの日から5年を経過していない
・建築士事務所閉鎖命令を受け、その閉鎖期間が満了していない
・暴力団員で亡くなってから5年を経過していない
・暴力団に支配されている

(4)法人の場合は、定款の目的に建築物の設計・工事監理が含まれること

定款の事業目的に建築物の設計・工事監理が記載されていなければなりません。記載されていない場合は、事業目的に追加するか変更をして、所轄の法務局に届けてから登録申請します。

(5)法人の場合は、納税の証明が取れること

法人の決算期を確認するために、直近事業年度の法人都民税・法人事業税領収書の写し、または、直近事業年度の納税証明書の写しが必要になります。法人設立直後では、最初の決算期が到来していない法人は、法人設立届の写しが必要となります。

以上は、申請する都道府県によって、違うこともありますので、事前に、都道府県のホームページなどを確認しておきます。

建築士事務所登録の申請

建築士事務所登録の申請手続きは、大きく次の流れとなります。

・必要書類の準備、申請書の作成
・申請先都道府県の建築士事務所協会へ申請書類の提出
・受付後、仮審査
・手数料納入
・本審査
・建築士事務所協会にて登録完了
・登録通知

建築士事務所登録をするには、次の書類が必要になります。

・建築士事務所登録申請書
・所属建築士名簿
・代表者の略歴書
・管理建築士の略歴書
・履歴事項全部証明書
・定款の写し
・管理建築士の住民票
・決算期確認のための税金の領収書
・管理建築士の健康保険証のコピー

管理建築士は、建築士事務所に常勤していなければなりません。常勤性を証明するには健康保険証のコピーを提出します。

健康保険証には、登録会社の事業所名が記載されているはずなので、事業所名を確認することで管理建築士の登録会社での常勤性を確認します。

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