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常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件を満たす人が自社にいない場合は外部から取締役になってもらうことを検討

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建設業許可関係において、常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件で自社にいない場合は、外部から取締役になってもらうことができます。

  • 建設業許可の常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件は、次のとおりです。
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 建設業に関し5年以上経営業務を補佐した経験を有する者

この要件を満たす外部の人を常勤役員等(経営業務管理責任者)として採用すれば、建設業許可の要件を満たすことになります。

常勤役員等(経営業務管理責任者)として採用する外部の人材は、現実に、常勤で当該の会社に勤務して、経営業務を管理する必要があります。

常勤であることが必要であり重要になっています。

名義貸しや、非常勤で勤務するような場合は、建設業許可の要件を満たしていませんので違反となり建設業許可が許可されません。

取締役としての経験や個人事業主としての経験が5年以上ない場合は、建設業許可を取得することができません。

自分の会社に要件を満たす人がいないのであれば、要件を満たす人を外部から採用して、取締役になってもらう方法もあります。

他社の代表取締役を辞任してもらう方法

常勤である勤務性が必要になるので、他の会社の代表取締役を辞任してもらうという方法があります。

1人の人が複数の会社に常勤しているということがあり得ないので、一方の会社を辞任してもらうという方法です。

他社の休眠届を出してもらう方法

常勤役員などの取締役の休眠届とは、建設業許可を受けた会社で、常勤役員などの取締役が、経営業務を執行する権限を委任して、休眠状態にあることを都道府県知事、または政令指定都市の市長に届け出る方法です。

休眠届を提出すると、当該の取締役は、建設業許可の経営業務管理責任者の要件を満たさないこととなるので、休眠届を提出する場合は、建設業許可を維持するのであれば、経営業務管理責任者を新たに配置する必要があります。

  • 休眠届を提出する場合は、次の書類を都道府県知事、または政令指定都市の市長に提出する必要があります。
    • 休眠届書
    • 休眠状態にある取締役の履歴書
    • 休眠状態にある取締役の委任状
    • 新しく配置する経営業務管理責任者の履歴書

休眠届書には、休眠状態にある取締役の氏名、役職、委任を受けた業務内容、委任を受けた期間を記載します。

休眠届を提出すると、都道府県知事、または政令指定都市の市長は、休眠状態にある取締役が建設業許可の経営業務管理責任者の要件を満たさなくなったことを確認して、休眠届を受理します。

休眠届の提出期限は、休眠状態となった日から30日以内となっています。

他社の代表取締役に非常勤証明書を出してもらう方法

常勤役員などの取締役の非常勤証明書とは、建設業許可を受けた会社で、常勤役員などの取締役が、経営業務を執行する権限を委任して、非常勤状態にあることを証明する書類となります。

  • 非常勤証明書は、次の書類があります。
    • 非常勤証明書
    • 委任状
    • 業務分担表

非常勤証明書には、非常勤状態である取締役の氏名、役職、委任を受けた業務内容、委任を受けた期間を記載する必要があります。

非常勤証明書には法人の実印が押印されている必要があります。

委任状には、非常勤状態にある取締役が経営業務を執行する権限を、他の関係者に委任したことを記載することになります。

業務分担表には、非常勤状態にある取締役が担当する業務内容と、その業務を担当するその他の関係者の氏名を記載します。

非常勤証明書は、常勤役員などの取締役が非常勤状態にあることを証明するために、建設業許可の更新申請の時点で提出します。

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