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建設業の独立開業するために必要な知識の備え

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建設業で独立する際は、開業資金や事務所の準備はもちろん、経営形態や建設業の許可取得などの知識を備えておくことが重要です。

経営形態を決める

建設業で独立する方法は、個人事業主、法人化、フランチャイズの3つです。

個人事業主

個人事業主として独立する場合、税務署に開業届と青色申告の申請書を提出すれば完了です。個人事業主は開業手続きに費用はかかりません。1人親方として自分のペースで働いたり、数名の従業員を雇ったりといった小規模な経営に向いています。

法人化

合同会社や株式会社として法人化することもできます。ただし、個人事業主とは異なり、法人化の手続きは複雑です。

まずは商号や資本金の決定から始めましょう。その後、役員報酬の設定や会社の代表印、定款の作成を準備します。定款は公証役場で認証を受けた後、法務局に会社設立登記申請を行います。また、税務署や市区町村役場への届け出や社会保険・労災保険の手続きも必要です。

なお、株式会社設立の際には、次の法定費用(おおむね20万円前後)が発生します。

法人となれば、融資の取得も容易で、自身の給料も経費として計上できるため、個人事業主よりも納税額が少なくなるなど、さまざまなメリットがあります。また、法人でないと取引を行わない企業も多いので、事業を拡大したい場合は法人化を検討しましょう。

フランチャイズ

フランチャイズには説明会への参加、加盟金の支払い、加盟店契約の締結が必要ですが、これらの手続きを経ることで開業することができます。フランチャイズは個人事業主としても法人化しても可能です。

建設業の許可を取得するか決める

建設業の許可は必ずしも必要なものではありません。建設業の許可とは、実際には500万円以上の工事を受け負うことができるための許可です。

個人事業主からなる1人親方や少人数の職人で軽微な工事しか行わない場合は必要ありません。しかし、最近では、軽微な工事しか受け負わない場合でも、建設業の許可を取得するケースが増えています。元請けの会社から許可を求められる場合や、同業他社が許可を取得したことによる発注者への宣伝効果などがその理由のようです。

建設業の許可を取得する際には、個人の場合は500万円の預貯金が、法人の場合は資本金500万円以上が必要となります。

また、適切な社会保険の加入も建設業の許可の条件として追加されました。個人事業主の場合、家族以外の5人以上の従業員がいる場合には加入しなければならず、法人の場合は社長1人であったとしても加入しなければなりません。

建設業の許可の要件

建設業の許可を取得するには、営業所ごとに配置する専任技術者の要件を満たすこと、経営管理者になれる経営経験が必要です。施工管理技士などの国家資格を取得してから独立するのが望ましいでしょう。また、国家資格に加え、施工管理としての経験があると、発注者からの信用が得やすくなります。

開業資金の準備

建設業の独立開業のためには開業資金が必要です。開業資金はイニシャルコストとランニングコストが必要です。

イニシャルコストとは、初期費用のことです。独立開業時に一度のみ支払うコストです。仕事で使う道具や車の購入費用などです。

それに対してランニングコストとは、運転費用や維持費用のことです。継続するために、定期的な支払いが必要となる費用です。 売上の有無にかかわらず、業務を継続する以上必ず支払い続けなければならないコストです。

安全に独立開業を行いたいのであれば、イニシャルコスト+ランニングコストの6カ月分が必要だと言われています。

融資が必要な場合には、日本政策金融公庫にて低い金利で自己資金の2倍まで融資を受けることができます。融資を受ける際には、まず検討する機関です。

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