建設工事の完成を請け負うことを営業する場合は、その工事が公共工事であるか、民間工事であるかを問わず、原則として建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事とは
建設業法施行令の規則があります。
(第一条の二)
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合は1,500千五百万円)に満たない工事または建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
- 次の場合は、特定建設業の許可が必要です。
- 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円以上となる下請契約を締結する場合
- 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、建築工事業の場合で7,000万円以上となる下請契約を締結する場合
建設業法第3条の一般建設業と特定建設業
- 一般建設業と特定建設業の許可の区分
- 許可を受けようとする業種ごとに一般建設業または特定建設業の許可を受けなければなりません。
- 特定建設業の許可を受けた場合、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を締結することができます。
- この場合の3,000万円以上(建築工事業においては4,500万円以上)とは、その工事全体で、全ての下請業者に出す工事金額を合計したものです。
建設工事の発注者から直接請け負う請負金額は、一般建設業者であっても特定建設業者であっても同じで、一般建設業者でも工事をすべて直営施工するかは1件の建設工事について3,000万円未満(建築工事業については4,500万円未満)の工事を下請施工させる限り、受注金額に制限はありません。
特定建設業は一般建設業と比較して請負金額が大きい工事の場合の許可になります。
工事が大きいので、技術者の資格である工事施工技術、会社の財務状態の健全性などが一般許可を取得するときより厳格な審査が行われます。
特定建設業の営業所専任技術者の要件
特定建設業の場合、技術者の要件も必要となっています。
- 特定建設業の1級国家資格者の要件
- 1級施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士
- 特定建設業の実務経験者の要件
- 主任技術者としての要件(右記の主任技術者としての実務経験)を満たす者のうち元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- 特定建設業の国土交通大臣特別認定者
- 指定建設業:土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の7業種
建設業者は、工事現場においては施工の技術上の管理をする者として主任技術者を設置しなければなりません。
元請は、下請契約の請負金額の合計が一定以上の場合には、主任技術者ではなく監理技術者を設置しなければなりません。
特定建設業においては、営業所専任技術者の要件として、監理技術者の要件と同等となります。







