建築士事務所を開業するには、建築士法に従って、建築士事務所登録申請を行い、都道府県知事から登録を受ける必要があります。
建築士法第23条の2
建築士法第23条の2の条文です。基本的なことが規定されています。
前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
一 、建築士事務所の名称及び所在地
二 、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
三 、登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
四 、第24条第2項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
五 、前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
建築士事務所登録の基礎知識
- 事務所の所在地
- 建築士事務所の登録は事務所の所在地の都道府県で行います。
- 本店と支店などが異なる都道府県の場合は本店と支店のそれぞれの都道府県で建築士事務所登録をします。
- 管理建築士の要件
- 建築士事務所の登録は管理建築士が常勤していることが要件です。
- 建築士の資格以外に管理建築士講習を受講して管理建築士の資格が必要になります。
- 登録には、管理建築士講習修了証が必要になります。
- 定款の目的
- 建築士事務所の登録には、定款の事業目的(定款第2条「目的」)に建築物の設計・工事監理など、建築士事務所であるとわかる記載をします。
- 有効期間
- 登録の有効期間は5年
- 有効期間満了後に継続して業務をする場合、満了前日の30日までに更新の登録申請をします。
- 更新の手続きをしないと登録抹消となります。
- 登録手数料
- 一級建築士事務所登録新規および更新は18500円
- 二級建築士事務所及び木造建築士事務所登録新規および更新13500円
建築士事務所登録の手続き
- 建築士事務所登録の要件や条件は次のとおりです。
- 事務所の所在地への申請になるので、所在地の確認が必要です。
- 建築士免許を所持していること
- 建築士であっても管理建築士講習を受講します。
- 管理建築士は、自社の社会保険が必要
- 建築士事務所登録の事務所の所在地
- 建築士として設計や監理をする場合、事務所の所在地の都道府県ごとに建築士事務所の登録です。
- 本支店が他府県にまたがる場合、それぞれの場所で登録が必要です。
- 建築士免許証
- 建築士事務所登録には、建築士免許証の原本の提示が必要です。
- 管理建築士講習の受講
- 管理建築士が常勤の在籍でないと建築士事務所登録をすることはできません。
- 管理建築士となるには建築士として3年以上の設計業務に従事した後に登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了します。
- 社会保険
- 管理建築士は自社で常勤されている人でなければなりません。
- 常勤性を証明する資料は健康保険被保険者証や健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しなど
- 建築士事務所登録必要書類は次のとおりです。
- 建築士事務所登録申請書
- 所属建築士名簿
- 役員名簿
- 略歴書(登録申請者)
- 略歴書(管理建築士)
- 誓約書
- 定款の写し
- 履歴事項全部証明書
- 法人事業税納税証明書
- 管理建築士の住民票
- 管理建築士の建築士免許証(原本)
- 管理建築士の健康保険被保険者証の写し
- 管理建築士講習修了証の写し
会社の設立について
定款の作成
株式会社を設立するには、設立時発行株式の引受人で設立に関する事務を行う者である発起人が法人の組織活動の根本規則である定款を作成し、その全員がこれに署名、または記名押印します(会社法第26条第1項)。
定款の記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項の3種類がある。(会社法第27条、第28条、第29条等)。
- 絶対的記載事項(会社法上必ず記載しなければならない事項)
- (ア)目的
- (イ)商号
- (ウ)本店の所在地
- (エ)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- (オ)発起人の氏名又は名称及び住所
- 相対的記載事項(会社法の規定により定款に定めがなければその効力を生じない事項)
- (ア) 変態設立事項(会社法第28条により定款の定めが必要とされる事項のこと)
- (1)金銭以外の財産を出資する者の氏名または名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
- (2)株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
- (3)株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
- (4)株式会社の負担する設立に関する費用
公証人による定款の認証
発起人の作成した定款は、会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります(会社法第30条第1項,公証人法第62条の2)。
公証人の認証手続は、本店の所在地を管轄する区域内にある公証役場で行われます。
出資の履行
- 発起人による設立時発行株式に関する事項の決定(定款に定めがない場合)
- 発起人は、株式会社の設立に際し次の事項を定款で定めていない場合は、発起人の全員の同意を得てこれを定めなければなりません(会社法第32条第1項)。
- ア発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
- イ、アの設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
- ウ成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
- 発起人による株式の引受け
- 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません(会社法第25条第2項)
機関の設置
- 設立時取締役等の選任
- 発起人は、出資の履行が完了した後、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいいます。)を選任しなければなりません(会社法第38条第1項)。
- 設立時代表取締役の選定
- 取締役会設置会社
- 取締役会非設置会社
株式会社の設立登記申請の手続
- 設立の登記
- 本店の所在地において、設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません(会社法第911条第1項)。
- 株式会社は本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法第49条)。
登記すべき事項
- 株式会社の設立の登記においては、主に次に掲げる事項を登記しなければなりません(会社法第911条第3項)。
- 目的
- 商号
- 本店及び支店の所在場所
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 発行する株式の内容
- 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名及び住所
- 取締役会設置会社であるときは、その旨
- 監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名
- 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め 等
記載事項
- 申請書には、次の事項を記載し、申請人の代表者または代理人が記名押印しなければなりません(商業登記法第17条第2項)
- 申請人の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
- 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
- 登記の事由
- 登記すべき事項
- 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは,許可書の到達した年月日
- 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
- 申請の年月日
- 登記所の表示







