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建設業法の改正後の変更事項の建設業許可と請負契約と施工体制など

建設業の法律

建設業法は頻繁に改正を行っています。ここでは、2015年4月1日施行の建設業法の改正内容をとりあげます。

暴力団排除条項

建設業の許可は、これまでは不誠実条項の解釈によって暴力団排除をしていました。建設業法の改正によって、欠格要件に暴力団排除条項が追加されるとともに、暴力団排除条項該当事由が許可後に判明したときは許可を取り消さなければならないことになりました。

  • 建設業の許可の欠格要件(建設業法第8条関係)
    • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    • 法人でその役員など、または使用人のうち、暴力団員などに該当する者
    • 暴力団員などがその事業活動を支配する者
  • 建設業の許可の取消事由(建設業法第29条関係)
    • 都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が上記の欠格要件に該当するときは、許可を取り消さなければならない。

「役員」の範囲の拡大

許可・登録申請書の記載事項、および添付書類の対象となる「役員」や許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」の範囲を拡大して、取締役や執行役に加えて、相談役や顧問など「法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者」を含めることになります。(建設業法第5条、浄化槽法第22条、建設リサイクル法第22条)。

従来は、暴力団員等が取締役や執行役の場合に限って、排除の対象とされていました。

しかし、この改正によって、暴力団員などが取締役や執行役以外の立場であっても、事業者を実質的に支配している場合などに、不許可や許可の取消などを行えるようになりました。

見積書の交付の義務化

建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じて、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳、ならびに工事の工程ごとの作業および、その準備に必要な日数をあきらかにして、建設工事の見積りをするよう努めなければなりません。(建設業法第20条)

建設業者は、材料費や労務費などの経費の内訳を明らかにした見積もりをするように努める義務があります。

施工体制台帳の作成・提出

建設業法 第24条の7 「施工体制台帳及び施工体系図の作成など」

特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合、当該建設工事を施工するために契約した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる時は、建設工事の適正な施工を確保するために、国土交通省令で定めるところによって、当該建設工事について、下請負人の商号または名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成して、工事現場ごとに備え置かなければならない。

特定建設業とは、発注者から直接工事を請け負った時、1件の建設工事(元請工事)につき合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は、6,000万円以上)の工事を下請に出す場合、取得が義務となっている許可のことです。

※特定建設業の下請金額は、2023年1月1日改正で4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円以上)に変更されています。

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