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建設業許可業者に課せられる義務や建設業許可なしの場合の罰則など

建設業の法律

許可業者は、許可を得ることによって、許可業者には義務も課せられることになります。

許可行政庁への届出義務

許可後の手続き(変更届等の提出)
許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。

国土交通省のサイト https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000087.html

経営業務管理責任者の変更

建設業の許可を受けた者は、重要事項に変更があった場合は、許可行政庁に対して届出をするよう義務付けられています。

経営業務の管理責任者として届け出た者が常勤の役員でなくなった場合などが、これにあたります。

経営管理責任者を変更する場合の書類は次のとおりです。

(1)変更届出書(様式第22号の2)
(2)常勤役員等証明書(様式第7号)
(3)常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)
(4)常勤役員等の略歴書
(5)登記事項証明書
(6)常勤性確認資料
(7)現住所確認資料
(8)経験確認資料

決算変更届

毎年事業年度終了から4カ月以内に、決算報告の提出が義務付けられています。

決算報告の提出をしていないと「経営事項審査」「般特新規」「業種追加」を受けられなくなる場合がありますので注意が必要です。

決算変更届とは、建設業許可を持っている事業者が、毎年監督官庁に提出することが義務づけられている書類です。

決算変更届には1年間の決算の内容や、この1年間に行った工事の内容を記載することが義務付けられています。

決算変更届という名前になっていますが、報告事項に変更があった場合に提出するものではありません。

標識の掲示や帳簿の備付義務など

建設業の許可を受けた者は、店舗や建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。建設業許可票といわれています。

建設業法では、建設業の営業、または建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするために、建設業者に対して、その店舗及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、一定の標識を掲げることを義務づけています。(建設業法第40条)

請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておかなければなりません。そのほか、営業に関する図書についても保存が義務付けられています。

建設業者は、営業所ごとに帳簿を備付け、5年間保存しなければなりません。

元請業者については、元請工事の完成図等の営業に関する図書を10年間保存しなければなりません。

これらの保存や備付けを怠った場合は、建設業法違反となります。

その他の義務

請負契約の締結に関しては、着工前に書面での契約が義務付けられています。

請負った工事について、他社に一括して下請負する行為や他社から工事を一括して下請負される行為の両方が禁止されています。

下請け代金の支払い期日については、期限が設けられその期限内に支払わなければならないとういう義務もあります。

義務に違反した場合は、業務改善命令、営業停止、許可の取消しなどといった行政処分になるだけでなくて、司法当局によって逮捕、刑罰の適用などが行われることもあります。

罰則

なお、建設業許可を持っていなくても軽微な工事なら行えますが、軽微な工事以上の工事を請けている場合は建設業法の違反になります。

建設業許可がない場合、請け負える金額は税込で500万円未満となっていますが、税込500万円を超えていると罰則を受けることになります。

無許可で許可が必要な工事を行なった場合には、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」が科されます。

違反したとして罰金刑が科されてしまうと、欠格要件に該当してしまって、許可の取り消し処分が行われる可能性があります。

改めて許可を受けようと思っても「5年間」は許可を受けることができなくなります。

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