建設業では、特に下請企業などで雇用や医療、年金保険などの法定福利費を負担しない社会保険未加入の企業への対策として、建設業の許可などの時に社会保険加入状況の確認や指導がなされています。
社会保険に未加入の場合は、建設業許可を取得したり更新したりすることができなくなります。
国土交通省のガイドラインによって社会保険に未加入の業者を「不良不適格業者」と定義し、特段の事情がない限り、契約したり未加入の作業員を現場に入場させたりすることもできなくなることがあります。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001473651.pdf
社会保険に未加入の場合は、行政指導や強制加入の対象となって、過去の保険料の支払いや罰則も課せられる可能性もありますので注意が必要です。
建設業の社会保険
- 健康保険
- 病気やケガなどで治療を受けるときなどで保険給付を受けることができる医療保険制度です。介護保険も含まれます。
- 厚生年金保険
- 老後の生活を支えるため、働いている間に積み立てる年金制度です。
- 雇用保険
- 失業や離職などで収入が減少した場合に、一定期間の給付金を受けることができる保険制度です。職業訓練や再就職支援なども行われます。
社会保険加入義務のある適用事業所とは
- 健康保険・厚生年金保険
- 法人の事業所および、個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所
- 雇用保険
- 労働者を1人でも雇用する事業所






